東京学芸大学学生の懲戒に関する規程

                             平成19年3月8日
                             規 程 第 11 号
                                         改正(施行)平20程13(20.4.1)
                                                     平22程24(22.6.7)
                           平25程3(25.4.1)
                                                     平25程19(25.5.16)
                                                     平27程20(27.7.15)
                                                     平30程13(30.4.16)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則第31条(平成16年学則第2号。)及び東京
 学芸大学大学院学則第34条(平成16年学則第1号。)(以下「学則」という。)
 の規定に基づき,学生(大学院教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科の学生
 を含む。以下同じ。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
 (懲戒の種類及び効果)
第2条 懲戒の種類及び効果は,次のとおりとする。
(1) 退学 学生としての身分を失わせること。この場合,再入学は認めない。
(2) 停学 有期又は無期とし,一定の期間登校を停止すること。
(3) 戒告 文書により注意を与え,将来を戒めること。
 (懲戒の対象行為)
第3条 懲戒の対象となる行為は,次に掲げるものとする。
(1) 不当な行為により,本学の秩序を乱し,教育・研究を妨げる行為
(2) 学内外における犯罪行為
(3) 試験等における不正行為
(4) 人権を著しく侵害する行為
(5) 学則その他本学の諸規則に違反する行為
 (調査等の付託)
第4条 学長は,懲戒の対象とみなされる行為(以下「事案」という。)を知り得
 たときは,直ちに学生委員会に当該事案について,調査及び審議を付託するもの
 とする。
 (調査委員会)
第5条 学生委員会は,前条により付託があった場合は,直ちに調査委員会を設置
 する。
2 調査委員会は,次に掲げる委員によりその都度構成する。
(1) 学生委員会委員長
(2) 学生委員会副委員長
(3) 学生委員会委員長が委嘱する学生委員会委員 2名
3 調査委員会に委員長を置き,学生委員会委員長をもって充てる。
 (調査及び審議)
第6条 調査委員会は,速やかに当該事案に係る事実調査及び審議を行う。
2 調査委員会は,当該学生に対し,口頭又は文書による意見陳述の機会を与える
 ものとする。なお,当該学生が正当な理由なく口頭による意見陳情の機会の場に
 出席しなかった場合,又は文書を提出しなかった場合には,この機会を放棄した
 ものとみなす。
3 調査委員会は,当該事案について本学の教職員及び学生から事情聴取を行うこ
 とができる。
4 調査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
5 学生生活を所掌する副学長は,必要に応じて調査委員会に出席し,意見を述べ
 ることができる。
6 調査委員会は,調査及び審議結果を基に,懲戒の要否及び懲戒を要する場合の
 その内容について,学生委員会の議を経て学長に報告する。
 (懲戒の対象とみなされる行為が判明した場合の措置)
第7条 学長は,第6条第6項の報告に基づき,当該事案が退学又は停学となり得
 る行為として明らかであり,かつ,登校を禁じることが必要と判断した場合は,
 当該学生に対し,直ちに謹慎を命ずることができる。
 (懲戒の決定)
第8条 学長は,第6条第6項の報告に基づき,全学教室主任会(大学院教育学研
 究科の学生の場合は大学院教育学研究科運営委員会。以下同じ。)の議を経て懲
 戒を決定する。
2 停学の始期は全学教室主任会の議を経て学長が決定する。
3 停学の期間の計算は,暦日計算による。
4 停学の期間には謹慎の期間を含めることができるものとする。
 (懲戒の通知等)
第9条 学長は,懲戒を決定した場合は,懲戒理由を記載した懲戒処分書を当該学
 生に交付しなければならない。
2 懲戒処分の発効日は,懲戒処分書の交付日とする。
 (懲戒の公示)
第10条 学長は,懲戒処分をした場合は,懲戒の内容及びその事由を学内に公示
 するものとする。ただし,氏名及び学籍番号は非公開とする。
 (再審査)
第11条 懲戒処分を受けた学生は,新事実の発見その他の正当な理由がある場合
 には,懲戒処分書を受け取った日の翌日から60日以内にその証拠となる資料を
 添えて,再審査を再審査請求書(東京学芸大学学生の懲戒等実施細則 別紙様式
 3)により学長に請求することができる。
2 学長は,前項の請求があったときは,再審査の要否を全学教室主任会に諮るも
 のとする。
3 学長は,全学教室主任会が再審査の必要があると認めるときは,再度学生委員
 会に調査及び審議を付託することとし,学生委員会は新たに調査委員会を設置し
 ,第6条及び第8条に規定する手続きを経るものとする。
4 学長は,全学教室主任会が再審査の必要がないと認めるときは,速やかにその
 旨を文書により当該学生に通知するものとする。
 (無期停学の解除)
第12条 無期停学の解除は,学生委員会の発議により,全学教室主任会の議を経
 て学長が決定する。
2 学生委員会の発議は,当該教室主任等の解除申請に基づき,当該学生の改悟の
 情が顕著であると認められる場合に行うものとする。
3 学長が無期停学の解除を決定した場合は,当該学生に対して文書で通知する。
 (懲戒の処理)
第13条 懲戒は,学籍簿に記載する。ただし,証明書等には,当該懲戒を記載し
 ないものとする。
 (厳重注意)
第14条 学長は,第2条に規定する懲戒のほか,教育的指導の観点から,文書又
 は口頭により厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意の伝達は,学生委員会委員長が,当該指導教員,当該教室主任(当該
 学生が学部学生の場合)及び当該学系長の立会いの下に行うものとする。
 (その他)
第15条 停学中及び謹慎中の学生の処遇は,次のとおりとする。
 (1) 停学中及び謹慎中の登校及び本学学生としての活動を禁止する。ただし,学
  長が必要と認めた場合は許可することができる。
 (2) 停学中及び謹慎中の履修手続は,本学が定めた履修手続期間に行うことがで
  きる。
 (3) 停学中及び謹慎中の試験等の受験は認めない。
 (4) 停学処分の決定後又は停学中の場合は,休学の願い出を受理しない。
 (5) 休学中の学生が停学処分となった場合は,当該学生の停学期間中の休学を取
  り消す。
 (6) 当該事案に係る処分の決定前に,懲戒対象行為を行った学生から自主退学の
  願いがあった場合は,これを受理しない。
 (7) 処分の決定後の場合は,退学の願い出を受理し,退学を許可することができ
  る。
2 学長は,処分を受けた学生が所属する学内学生団体(学生で組織する団体)に
 おいて,当該事案との関わりが認められた場合は,該当学生団体に対し,解散,
 活動停止,厳重注意の処分を行うことができる。
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第17条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒の実施に関し必要な事項は,
 別に定める。

   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27程20)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。