東京学芸大学学生キャリア支援センター規程
                                                平成19年9月6日
                                                規 程 第 28 号
                     改正(施行)平20程1(20.4.1)
                          平20程32(20.5.20)
                                                    平21程11(21.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                          平24程16(24.5.14)
                          平25程12(25.4.1)
                                                    平25程19(25.5.16)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第3項の規定に基づき,東京学芸大学学生キャリア支援センター(以
 下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,東京学芸大学(以下「本学」という。)における学生のキャ
 リア形成及び就職活動を支援することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生のキャリア形成に向けた能力及び態度の発達の支援に関すること。
 (2) 学生の進路相談に関すること。
 (3) 学生の教員就職支援に関すること。
 (4) 学生の一般就職支援に関すること。
 (5) 学生のインターンシップ及びボランティアに関すること。
 (6) 東京教師養成塾,公立学校教員採用候補者の大学推薦等に関すること。
 (7) その他学生のキャリア支援に関すること。
 (職員)
第4条 センターに,センター長,専任教員及び兼任教員を置く。
2 兼任教員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
 (1) 各学系教授会構成員のうちから選出された者 各4名
 (2) 学長が委嘱する者 若干名
3 第1項に定める職員のほか,必要に応じて東京学芸大学特命教授等に関する規
 程(平成16年規程第48号)第2条に定める特命教授等(特命教授,特命准教授及
 び特命講師をいう。)を置くことができる。
4 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (センター長)
第5条 センター長は,本学専任の教授のうちから,次条に定める運営委員会の推
 薦に基づき,学長が任命する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。ただし,
 欠員が生じた場合に任命されるセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する事項を審議するため,運営委員
 会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの職員に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第8条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) 学長が指名する副学長
 (3) 学系長
 (4) その他学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第9条 前条第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。

   第3章 センター会議
 (センター会議)
第13条 センターに,センターの運営及びキャリア形成支援・就職支援に関する
 事項を審議するため,センター長,専任教員及び兼任教員をもって組織するセン
 ター会議を置く。
2 センター会議には,業務に応じた専門部会を置くことができる。
3 学生を所掌する副学長及び第4条第3項の特命教授等は,必要に応じてセンタ
 ー会議に出席し,意見を述べることができる。

   第4章 雑則
 (事務)
第14条 センターに関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課キャ
 リア支援室が処理する。
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,セ
 ンター長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初のセンター長,兼任教員及び第7条第4号の委員の任期は,
 第4条第3項,第3条第3項及び第8条の規定にかかわらず,平成22年3月31日
 までとする。
3 この規程施行後最初に任命されるセンター長の推薦は,第4条第1項の規定に
 かかわらず,東京学芸大学キャリア支援推進本部が行うものとする。
4  東京学芸大学就職委員会規程(昭和56年規程第6号)は,平成20年3月31日限
 り廃止する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平21程11)(抄)
2 東京学芸大学就職委員会委員から引き続いて兼任教員となった者の任期は,平
 成21年3月31日までとする。
3 この規程施行の際,平成20年度から引き続き任期を有している兼任教員のうち,
 人文社会科学系及び自然科学系選出の各1名の任期は,平成23年3月31日までと
 する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。