東京学芸大学総合学生支援機構規程
                                                平成19年9月6日
                                                規 程 第 30 号
                                         改正(施行)平20程32(20.5.20)
                                                     平21程23(21.7.1)
                                                     平22程24(22.6.7)
                                                     平24程16(24.5.14)
                           平25程8(25.4.1)
                                                     平25程19(25.5.16)
                           平26程05(26.4.1)
                           平26程15(26.4.1)
                           平30程13(30.4.16)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学総合学生支援機構
 (以下「機構」という。)を置く。
 (目的)
第2条 機構は,学生支援センター,留学生センター,保健管理センターその他学
 内の学生支援組織を統括し,指導教員の協力のもと,本学における学生支援の充
 実に資するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,学生相談,学生のキャリア支援,障がいのある学生支援,留学生
 支援,健康支援その他学生支援に関し,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生支援の現状を把握すること。
 (2) 新たな方策及び改善策の企画・立案並びにその実現に必要な措置を実施する
  こと。
 (3) 学内の関連する機関との連絡・調整に関すること。
 (4) その他学生支援体制の整備のために必要なこと。
 (組織)
第4条 機構は,次の各号に掲げる者で構成する。
 (1) 学生生活を所掌する副学長
 (2) 学系長
 (3) 学生支援センター長
 (4) 留学生センター長
 (5) 保健管理センター所長
 (6) 学生委員会委員長
 (7) キャンパスライフ委員会委員長
 (8) 学務部長
 (9) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第9号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,構成員に欠
 員が生じた場合の補欠構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (機構長等)
第5条 機構に機構長及び副機構長を置き,機構長は,前条第1項第1号の者をも
 って充て,副機構長は,構成員のうちから機構長が指名する。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (機構会議)
第6条 機構に,機構の業務に関する必要な事項を審議するため,第4条の構成員
 をもって組織する機構会議を置く。
2 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
3 機構会議は,構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 機構会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (事務)
第7条 機構に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が処理する。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,機構の運営等に関し必要な事項は,機構長
 が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初の第4条第1項第6号の構成員の任期は,同条第2項の規
 定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
3 東京学芸大学キャリア支援推進本部設置要項(平成18年10月19日制定)は,平
 成20年3月31日限り廃止する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。