国立大学法人東京学芸大学における研究活動の不正へ
   の対応に関する規程

                                                          平成19年10月4日
                                                          規 程 第 31 号
                                        改正(施行)平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程14(23.4.25)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程25(26.6.5)
                                                    平27程4(27.4.1)
                                                    平28程2(28.1.14)
                                                    平29程14(29.5.9)
                                                    平29程22(29.6.29)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    令3程15(3.4.22)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)において,研究活動
 を行っている者(以下「研究者」という。)の研究活動の不正への対応について
 は,「声明 科学者の行動規範―改訂版―」(平成25年1月25日日本学術会議),
 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインについて」(平成
 26年8月26日文部科学大臣決定)及びその他の関係法令通知等に定めるもののほ
 か,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
 (1) 「研究者」とは,本学に所属する又は本学の名を冠した肩書きを使用して研
  究活動を行う全ての者(常勤,非常勤,学生等の身分及び客員教授等の呼称を
  問わない。また,資金の主たる受給者であるかどうかも問わない。)をいう。
 (2) 「不正」とは,研究活動の不正行為(特定不正行為)をいう。
 (3) 「研究活動の不正行為(特定不正行為)」(以下「不正行為」という。)と
  は,故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこ
  とによる,投稿論文など研究者が発表した研究成果の中に示されたデータや調
  査結果等の捏造,改ざん及び盗用をいう。
 (4) 「捏造」とは,存在しないデータ,研究結果等を作成することをいう。
 (5) 「改ざん」とは,研究資料・機器・過程を変更する操作を行い,データ,研
  究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
 (6) 「盗用」とは,他の研究者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究結
  果,論文又は用語を,当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをい
  う。
 (7) 「悪意」とは,研究者又は本学に不利益を与えることを目的とする意思をい
  う。
 (8)「部局等」とは,事務局,学長室,監査室,各学系,教職大学院,大学院連
  合学校教育学研究科,附属図書館,次世代教育研究センター,留学生センター
  ,保健管理センター,ICTセンター,学生支援センター,環境教育研究セン
  ター,国際教育センター,特別支援教育・教育臨床サポートセンター,理科教
  員高度支援センター,教育インキュベーションセンター,教員養成開発連携セ
  ンター,こどもの学び困難支援センター,放射性同位元素総合実験施設,有害
  廃棄物処理施設,各附属学校及び附属学校運営部をいう。
 (9) 「部局等の長」とは,前号の部局等の長をいう。
 (最高管理責任者)
第2条の2 本学に,研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し,大学全体を統
 括し,最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をも
 って充てる。
2 最高管理責任者は,公正な研究活動を推進するために必要な措置を講じるもの
 とする。
 (研究倫理統括責任者)
第2条の3 本学に,最高管理責任者を補佐し,研究倫理の向上及び不正行為の防
 止等に関し,大学全体を統括する実質的な責任を負い,権限を有する者(以下「
 研究倫理統括責任者」という。)を置き,研究を所掌する副学長をもって充てる。
2 研究倫理統括責任者は,公正な研究活動を推進するために必要な大学全体の具
 体的対策を講じるとともに,不正行為に関する通報及び調査の処理を統括する。
 (研究者の責務)
第2条の4 研究者は,高い倫理観を保持し,研究活動上の不正行為を行ってはな
 らず,また,他者による不正行為の防止に努めるものとする。
2 研究者は,不正行為を防止するため,本学の諸規程,行動規範その他の関係法
 令を遵守しなければならない。
3 研究者は,研究に求められる倫理規範を習得するため,研究倫理教育を受講し
 なければならない。
4 研究者は,研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに,第三者による検
 証可能性を確保するため,実験・観察ノート,実験データその他の研究資料等,
 研究に基づき外部に発表する論文及び研究成果を導出するために必要とした各種
 データ等を適切に保存・管理し,開示の必要性及び相当性が認められる場合には,
 これを開示しなければならない。
 (守秘義務)
第3条 この規程における不正への対応に携わる者は,通報の内容その他不正の調
 査に関する事項についての秘密を守らなければならない。
 (通報窓口の設置)
第4条 本学における研究活動の不正に関する通報又は相談を受け付けるための窓
 口(以下「通報窓口」という。)を財務・研究推進部研究・連携推進課に設置し,
 当該課長が責任者となる。
2 通報窓口の責任者は,研究活動の不正に関する通報又は相談を受け付けたとき
 は,速やかに最高管理責任者及び研究倫理統括責任者に報告する。
 (不正に対する通報等の取扱い)
第5条 通報は原則として,顕名により行われるものとし,不正を行ったとする研
 究者,グループ,不正の態様等事案の内容を明示し,かつ,不正とする科学的・
 合理的理由を記載し,別紙様式により提出する。ただし,匿名による通報があっ
 た場合は,通報の内容に応じ,顕名の通報に準じて取扱うことができる。
2 不正に関する通報の方法は,書面,電話,FAX,電子メール,面談等による
 ものとする。
3 通報窓口の責任者は,不正に関する通報を受け付ける場合,通報者が特定され
 ないようにするため,個室での面談を実施する,担当職員以外が電話又は電子メ
 ールなどを見聞できないようにする等,適切な措置を講じなければならない。
4 新聞等の報道機関,研究者コミュニティ又はインターネット等により,不正行
 為の疑いが指摘された場合は,不正行為を行ったとする研究者の氏名,不正行為
 の態様その他事案の内容が明示され,かつ,不正とする合理的理由が示されてい
 る場合に限り,これを匿名の申立てに準じて取り扱うことができる。
 (通報者・被通報者の取扱い)
第6条 最高管理責任者は,通報内容や通報者の秘密を守るとともに,通報につい
 ての調査結果の公表まで,通報者及び被通報者の意に反して調査関係者以外に漏
 洩しないよう,関係者の秘密保持を徹底する。
2 最高管理責任者は,悪意に基づく通報を防止するため,調査の結果,悪意に基
 づく通報であったことが判明した場合は,通報者の氏名の公表,懲戒処分又は刑
 事告発を行う場合があることを学内外に周知するものとする。
3 最高管理責任者は,通報者に対し,悪意に基づく通報であることが判明しない
 限り,単に通報したことを理由に解雇その他不利益な取扱いは行わない。
4 最高管理責任者は,被通報者に対し,相当な理由なしに,単に通報がなされた
 ことのみをもって,教育研究活動の全面的禁止又は解雇その他不利益な取扱いは
 行わない。
(予備調査の実施)
第6条の2 第4条の規定に基づく不正行為の通報があった場合,最高管理責任者
 は予備調査委員会を設置し,研究不正等の疑義が生じている研究分野の複数の関
 係する専門家等の協力を得て,速やかに予備調査を実施しなければならない。
2 予備調査委員会は,最高管理責任者が指名する3名以上の委員によって組織す
 る。ただし,委員は,通報者及び被通報者と直接の利害関係がない者とする。
3 予備調査委員会は,必要に応じて,予備調査の対象者に対して関係資料その他
 予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行
 うことができる。
4 予備調査委員会は,本調査の証拠となり得る研究データ等を保全する措置をと
 ることができる。
 (予備調査の方法)
第6条の3 予備調査委員会は,通報された不正行為が行われた可能性,通報の際
 に示された科学的理由の論理性,通報された事案の本調査における調査可能性,
 その他必要と認める事項について,予備調査を行う。
2 予備調査委員会は,通報がなされる前に取り下げられた論文等に対する予備調
 査を行う場合は,取り下げに至った経緯及び事情を含め,不正行為の問題として
 調査すべきものか否か調査し,判断するものとする。
 (本調査の決定)
第6条の4 予備調査委員会は,通報を受け付けた日から30日以内に,予備調査結
 果を最高管理責任者に報告する。
2 最高管理責任者は,予備調査結果を踏まえ,本調査を行うか否かを決定する。
3 調査委員会は,本調査の決定があった日から30日以内に,本調査を開始する。
4 最高管理責任者は,本調査を実施しないことを決定したときは,その理由を付
 して通報者に通知する。この場合に,関係機関等又は通報者の求めがあった場合
 に開示することができるよう,予備調査に係る資料等を保存するものとする。
 (調査委員会)
第7条 調査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。ただし,委員の半数以
 上が外部の者で構成されなければならない。
 (1) 研究倫理統括責任者
 (2) 教育研究評議会評議員 1名
 (3) 被通報者が所属する又は研究活動を行う部局等の長
 (4) 事務局長
 (5) 当該事案に関する研究分野の学外研究者 若干名
 (6) 学外の弁護士又は公認会計士等 若干名
 (7) その他最高管理責任者が必要と認めた者 若干名
2 調査委員会に委員長を置き,第1項第1号に定める委員をもって充てる。
3 第1項第2号の委員は,最高管理責任者が指名する。
4 第1項第5号から第7号の委員は,最高管理責任者が委嘱する。
5 第1項の委員は,通報者及び被通報者と直接利害関係を有しない者でなければ
 ならない。
6 委員の任期は当該事案限りとし,再任を妨げない。
7 調査委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
8 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のとき
 は,委員長の決するところによる。
9 調査委員会の事務は,関係部課等の協力を得て財務・研究推進部研究・連携推
 進課が処理する。
 (本調査)
第8条 最高管理責任者は,本調査の開始を決定した場合,通報者及び被通報者に
 対し,本調査を行うことを調査委員会委員(以下「調査委員」という。)の氏名
 及び所属を付して通知し,本調査への協力を求める。被通報者が本学以外に所属
 している場合は,当該所属機関にも通知する。また,当該事案に係る研究に対す
 る資金を配分した機関に対しても調査を行う旨を通知する。
2 通報者及び被通報者は,前項の通知日から2週間以内に異議申立てをすること
 ができる。異議申立てがあった場合,最高管理責任者は,その内容が妥当である
 と判断した場合には,当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに,そ
 の旨を通報者及び被通報者に通知する。
3 不正行為に係る調査は,指摘された当該研究に係る論文,実験・観察ノート,
 生データ等の各種資料の精査及び関係者のヒアリング,再実験の要請等により実
 施する。この際,被通報者に弁明の機会を与えなければならない。
4 調査委員会は本調査の実施に際し,通報に係る研究に関して,証拠となるよう
 な資料等を保全する措置をとることができる。
 (調査への協力等)
第9条 研究者等は,調査委員会が実施する調査に協力しなければならない。
2 研究者等は,調査委員会に対して虚偽の申告をしてはならない。退職後におい
 ても同様とする。
 (調査中における一時的措置)
第10条 最高管理責任者は,本調査の実施決定後,調査委員会の調査結果の報告
 を受けるまでの間,通報された研究に係る研究費の支出を停止することができる。
 (調査の中間報告)
第10条の2 調査委員会は,本調査の終了前であっても,関係機関等の求めに応
 じ,本調査の中間報告を当該関係機関等に提出するものとする。
 (不正行為の疑惑への説明責任)
第11条 調査委員会の調査に対して,不正行為に係る被通報者が通報内容を否認
 する場合には,自己の責任において当該研究の科学的適正な方法及び手続並びに
 論文等の表現の適切性について科学的根拠を示して説明しなければならない。
2 前項の被通報者の説明において,被通報者が生データや実験・観察ノート,実
 験試料・試薬その他の研究資料等の不存在など,存在すべき基本的な要素の不足
 により証拠を示すことができない場合は合理的な保存期間を超えるときを除き,
 不正行為とみなす。ただし,被通報者が注意義務を履行していたにもかかわらず,
 その責によらない理由により,当該基本的要素を十分に示すことができなくなっ
 た場合等正当な理由があると認められる場合は,この限りでない。
3 前項の研究資料等の保存期間等については,別に定める。
 (認定)
第12条 調査委員会は,本調査開始後,原則として150日以内に,調査内容につ
 いて,不正が行われたか否かを判定しなければならない。
2 不正行為と認定した場合は,その内容及び不正行為に関与した者とその関与の
 度合並びに不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当
 該研究における役割を認定する。
3 不正が行われなかったと認定される場合であって,調査を通じて通報が悪意に
 基づくものであることが判明したときは,調査委員会は併せてその旨の認定を行
 う。ただし,この認定を行うに当たっては,通報者に弁明の機会を与えなければ
 ならない。
 (最高管理責任者への報告)
第13条 調査委員会委員長は,調査が完了したときは調査結果報告書(認定を含
 む。以下同じ)を作成し,関連資料を添えて速やかに最高管理責任者に報告しな
 ければならない。
 (調査結果の通知及び報告)
第14条 最高管理責任者は,調査委員会の調査結果を速やかに通報者及び被通報
 者(被通報者以外で不正に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知
 する。被通報者が本学以外の機関に所属している場合は,当該所属機関にも当該
 調査結果を通知する。また,当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関に
 対しても調査結果を報告する。
2 悪意に基づく通報との認定があった場合において,通報者が本学以外の機関に
 所属しているときは,当該所属機関にも通知する。
 (不服申立て)
第15条 不正と認定された被通報者及び悪意に基づくものと認定された通報者(
 被通報者の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。
 以下同じ。)は,調査結果の通知を受けてから2週間以内に不服申立てをするこ
 とができる。
2 最高管理責任者は,被通報者から不正の認定に係る不服申立てがあったときは,
 当該通報者に通知し,当該事案に係る研究費を配分した機関に報告する。被通報
 者が本学以外の機関に所属している場合は,当該被通報者の所属機関にも通知す
 る。また,悪意に基づく通報と認定された通報者から不服申立てがあったときは,
 被通報者及び通報者の所属機関に通知し,当該事案に係る研究に対する資金を配
 分した機関にも報告する。
3 不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし,不服申立ての趣旨が,調査委
 員会の構成等その公正性に関わるものである場合には,最高管理責任者の判断に
 より,当該調査委員に代えて,他の者を臨時委員として任命し,審査に参画させ
 ることができる。
4 調査委員会は,不服申立てについて,趣旨,理由等を勘案し,再調査すべきか
 否かを決定する。再調査を開始した場合は,不正と認定された被通報者から不服
 申立てがあったときは,原則として60日以内,悪意に基づく通報と認定された通
 報者から不服申立てがあったときは,原則として30日以内に調査の結果を覆すか
 否かを決定し,最高管理責任者に報告する。最高管理責任者は,再調査結果を,
 通報者,被通報者及び当該事案に係る研究費を配分した機関に通知する。また,
 不正と認定された被通報者から不服申立てがあったときは,被通報者が本学以外
 の機関に所属している場合は当該被通報者の所属機関に通知し,悪意に基づく通
 報と認定された通報者から不服申立てがあったときは,当該通報者の所属機関に
 通知する。
 (不正が行われたと認定された場合の措置)
第16条 最高管理責任者は,不正行為と認定された場合,不正行為への関与が認
 定された者及び関与したとまでは認定されないが,不正行為が認定された論文等
 の内容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認定者」という。
 )が本学に所属するときは,当該被認定者に対し,ただちに当該研究に係る研究
 費の使用中止を命じ,不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告する。
2 最高管理責任者は,被認定者に対し,国立大学法人東京学芸大学職員就業規則
 (平成16年規則第5号。以下「就業規則」という。)に基づく処分等の必要な措
 置を講ずることを学長に提言できる。
 (不正が行われなかったと認定された場合の措置)
第17条 最高管理責任者は,不正が行われなかったと認定された場合,調査に際
 して実施した研究費支出の停止及び証拠保全の措置を解除する。
2 最高管理責任者は,不正が行われなかったと認定された者については,その名
 誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じなければならない。
3 最高管理責任者は,通報が悪意に基づくものと認定されたときは,通報者が,
 本学職員の場合は就業規則に基づく処分等必要な措置を講ずる。また,当該者が
 他機関に所属する場合は当該機関長へ通知し,その他の者の場合はその他必要な
 措置を講ずる等適切な処置を行う。
 (調査結果の公表及び報告等)
第18条 最高管理責任者は,調査委員会において不正が行われたと認定したとき
 は,速やかに,不正に関与した者の氏名・所属,不正の内容,本学が公表時まで
 に行った措置の内容,調査委員の氏名,所属,調査の方法・手順等の調査結果を
 公表する。ただし,合理的な理由がある場合は,不正に関与した者の氏名,所属
 等を非公表とすることができる。
2 最高管理責任者は,調査委員会において不正が行われなかったと認定したとき
 は,原則として調査結果を公表しない。ただし,論文等に故意によるものでない
 誤りがあった場合等は,調査結果を公表する。
3 前項の認定において,悪意に基づく通報との認定があったときは,通報者の氏
 名・所属を併せて公表する。
 (研究倫理教育責任者)
第19条 研究倫理教育責任者は,部局等の長をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は,広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教
 育を実施し,受講状況を管理監督しなければならない。
 (規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,研究活動の不正への対応等に関し必要な
 事項は,別に定める。

   附 則
 この規程は、平成19年10月4日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

      附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

  別紙様式(PDF形式)