有価証券による資金運用に関する取扱い

                             平成20年1月31日
                             制      定

 (趣旨)
第1 この取扱いは,国立大学法人東京学芸大学資金管理運用要項(平成16年4月
  1日制定)第3条第4項の規定に基づき,有価証券による資金運用(以下「資金
 運用」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
 (取得可能な有価証券)
第2 資金運用は,次に掲げる有価証券で行うものとする。
 (1) 国債
 (2) 地方債
 (3) 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券を
  いう。)
 (4) その他文部科学大臣の指定する有価証券
 (基本方針)
第3 資金運用の基本方針は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 支払準備金に支障のないよう,十分な流動性の確保に努める。
 (2) 運用資金の元本回収を確保する。
 (3) 可能な限り高い運用益が得られる方法で行う。
 (4) 取得した有価証券は,原則として満期償還日まで保有する。
 (手続き)
第4 資金運用を行う場合は,次に掲げる事項を記載した書面により,役員会の承
 認を得るものとする。
 (1) 有価証券の種類,運用金額,運用開始日,運用期間及び予想運用益
 (2) 運用資金の財源
 (3) 運用先の決定方法
 (4) その他必要な事項
2 前項により資金運用を決定した場合は,経営協議会に報告するものとする。

   附 則
 この取扱いは,平成20年1月31日から施行する。