国立大学法人東京学芸大学受託業務推進本部要項
                                                          平成20年3月28日
                                          制      定
                          改正(施行)平21.7.28(21.7.28)
                                                平22.3.17(22.4.1)
                                                平23.2.3(23.2.3)
                                                平23.4.11(23.4.11)
                                                平24.5.14(24.5.14)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,受託業務推進本部(以下「推進
 本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,次条に掲げる委託事業等の公募への対応及び国立大学法人東
 京学芸大学(以下「本学」という。)に委託された業務等の円滑な実施のために,
 必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 小学校教員資格認定試験の公募への対応及び実施に関する業務
 (2) 幼稚園教員資格認定試験の公募への対応及び実施に関する業務
 (3) 学校図書館司書教諭講習の公募への対応及び実施に関する業務
 (4) 指定教員養成機関の指導に関する業務
 (5) 東京都教育職員免許法認定講習に関する協力業務
 (6) その他本学に委託された全学的な事業に関する業務
 (7) 本学全体の受託事業等の進行状況把握及び報告に関する業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 事務局参事役
 (4) 教育企画課長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員をもって
 充て,副本部長は本部長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号の本部員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会)
第6条 推進本部に,次に掲げる部会を置く。
 (1) 小学校教員資格認定試験実施部会
 (2) 幼稚園教員資格認定試験実施部会
 (3) 指定教員養成機関指導部会
2 部会の部会長は,推進本部長が指名する。
3 部会に関し必要な事項は,推進本部が別に定める。
 (庶務)
第7条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部教育企画課が処理す
 る。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,推
 進本部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要項は,廃止する。
 (1) 東京学芸大学小学校教員資格認定試験実施委員会設置要項(平成16年4月1
  日施行)
 (2) 東京学芸大学幼稚園教員資格認定試験実施委員会設置要項(平成17年1月6
  日制定)
 (3) 指定教員養成機関指導委員会要項(平成7年3月3日制定)

   附 則(平21.7.28)(抄)
 平成21年7月1日から適用する。

   附 則(平23.4.11)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。