国立大学法人東京学芸大学地域連携推進本部要項
                                                          平成20年3月28日
                                          制      定
                                    改正(施行) 平21.7.1(21.7.1)
                                    廃止(施行) 平22.3.4(22. 4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,地域連携推進本部(以下「推進
 本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学と地域社会との連携協力の推進に必要な業務を
 行うことを目的とする。
 (審議事項)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 連携協力事業の企画・立案及び連絡調整に関する業務
 (2) 人材育成事業の企画・立案及び連絡調整に関する業務
 (3) 生涯学習事業の企画・立案及び連絡調整に関する業務
 (4) その他地域連携の推進に関する必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が委嘱する教員 若干名
 (2) 広報連携協力課長
 (3) 学務課長
2 推進本部に本部長を置き,前項第1号の本部員のうちから学長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
 (任期)
第5条 前条第1項第1号の本部員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (専門部会への参加)
第6条 本部員は,各連携協力事業先との間で設置する地域連携協議会等のそれぞ
 れの専門部会に,連携協力事業の内容に応じて参加するものとする。
2 地域連携協議会等に関し必要な事項は,推進本部が別に定める。
 (庶務)
第7条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部広報連携協力課が処理
 する。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,推進
 本部が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学地域連携推進委員会規程(平成16年規程第8号)は,廃止する。