国立大学法人東京学芸大学の理事,東京学芸大学の副学長及び事務局長の職務分担等に関する取決め
平成20年3月28日
制 定
改正(施行)平22.3.25(22.4.1)
平23.4.25(23.4.1)
平23.9.28(23.10.1)
平24.3.22(24.4.1)
(趣旨)
第1 この取決めは,国立大学法人東京学芸大学役員規程(平成16年規程第31号)
第5条第2項及び東京学芸大学副学長規程(平成16年規程第39号)第4条の規定
に基づき,国立大学法人東京学芸大学理事(以下「理事」という。)及び東京学
芸大学副学長(以下「副学長」という。)の担当名の表記及び職務分担(以下「
職務分担等」という。)等について定めるものとする。
(理事の職務分担等)
第2 理事の職務分担等は,次のとおりとする。
(1) 理事(教育・国際担当)
教育,入試,国際等に関すること。
(2) 理事(研究・附属学校担当)
研究,附属学校等に関すること。
(3) 理事(総務・財務担当)
総務,人事(過半数代表及び組合関係業務を含む。),財務・施設,広報・
情報基盤,点検評価,社会連携等に関すること。
(4) 理事(経営戦略担当)
経営戦略に関すること。
(副学長等の職務分担等)
第3 副学長等の主な職務分担等は,次のとおりとする。
(1) 副学長(教育・国際担当)
教員養成カリキュラム改革推進本部,国際戦略推進本部,センター(留学
生センター,理科教員高度支援センター)に関すること。
(2) 副学長(研究・附属学校担当)
教育実践研究推進本部,男女共同参画推進本部,附属学校,センター(環境
教育研究センター,教育実践研究支援センター,国際教育センター,教員養
成カリキュラム開発研究センター)に関すること。
(3) 副学長(総務・財務担当)
社会連携推進本部に関すること。
(4) 副学長(学生担当)
FD・SD推進本部,センター(保健管理センター,学生相談センター,
学生キャリア支援センター)に関すること。
(5) 副学長(広報・情報基盤担当)
広報企画室,情報基盤整備推進本部,センター(情報処理センター)に関
すること。
(6) 副学長(評価・大学改革担当)
企画評価室,受託業務推進本部に関すること。
(7) 事務局長
事務局(規程整備業務を含む。),文部科学省・東京都等渉外,附属学校(
理事(研究・附属学校担当)の補佐的業務),SDに関すること。
(理事である副学長の担当名)
第4 理事である副学長の担当名は,当該理事としての担当名と同じにする。
(職務分担等の見直し)
第5 第2及び第3に規定する職務分担等は,必要に応じて見直すことができる。
(理事及び副学長が欠けた場合の措置)
第6 理事及び副学長に欠員が生じた場合は,その後任が補充されるまでの間は,
適宜,職務分担等を変更するものとする。
(学長の代行)
第7 学長は,学長に事故等があるときにその職務を代行する理事をあらかじめ指
名するものとする。
附 則
1 この取決めは,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学の理事の職務分担等に関する取決め(平成16年4月
1日学長裁定)は,廃止する。
附 則(抄)
平成23年4月1日から適用する。