国立大学法人東京学芸大学の理事及び東京学芸大学の
   副学長の職務分担等に関する取決め
                                                          平成20年3月28日
                                          制      定
                          改正(施行)平22.3.25(22.4.1)
                                                平23.4.25(23.4.1)
                                                平23.9.28(23.10.1)
                                                平24.3.22(24.4.1)
                                                平24.12.20(25.1.1)
                                                平25.3.21(25.4.1)
                                                平25.6.10(25.6.10)
                        平26.4.3(26.4.3)
                        平26.5.22(26.5.22)
                                                平28.3.24(28.4.1)
                        平28.9.23(28.10.1)
                        平30.4.6(30.4.6)

 (趣旨)
第1 この取決めは,国立大学法人東京学芸大学役員規程(平成16年規程第31号)
 第5条第2項及び東京学芸大学副学長規程(平成16年規程第39号)第4条の規定
 に基づき,国立大学法人東京学芸大学理事(以下「理事」という。)及び東京学
 芸大学副学長(以下「副学長」という。)の担当名の表記及び職務分担(以下「
 職務分担等」という。)について定めるものとする。
 (理事の職務分担等)
第2 理事の職務分担等は,次のとおりとする。
 (1) 理事(総務・国際・情報担当)
   総務,国際,社会連携,情報に関すること。
 (2) 理事(戦略・評価担当)
   戦略,評価,研究に関すること。
 (3) 理事(教育・学生担当)
   教育,学生に関すること。
 (4) 理事(財務・労務担当)
   財務,労務に関すること。
 (副学長の職務分担等)
第3 副学長の主な職務分担等は,次のとおりとする。
 (1) 副学長(総務・国際・情報担当)
   国際戦略推進本部,社会連携推進本部,情報基盤整備推進本部,受託業務
  推進本部,センター(留学生センター,国際教育センター,情報処理センタ
  ー,理科教員高度支援センター)に関すること。
 (2) 副学長(戦略・評価担当)
   大学院(博士課程),教育実践研究推進本部,PD推進本部,戦略評価室
   に関すること。
 (3) 副学長(修士課程・国際・キャリア支援担当)
   大学院(修士課程),教員養成カリキュラム改革推進本部,国際戦略推進
   本部,キャンパス・アジア推進事業,男女共同参画推進本部,学生支援セン
   ター学生キャリア支援室に関すること。
 (4) 副学長(財務・労務担当)
   教員養成開発連携機構,学芸の森環境機構に関すること。
 (5) 副学長(教職大学院・現職研修担当)
   大学院(教職大学院),教員養成カリキュラム改革推進本部,現職研修(教
   職大学院等)に関すること。
 (6) 副学長(研究・広報・連携担当)
   教育実践研究推進本部,社会連携推進本部,広報戦略室,次世代教育
  研究推進機構,センター(環境教育研究センター,教育実践研究支援センタ
  ー,教員養成カリキュラム開発研究センター,教員養成開発連携センター,
  児童・生徒支援連携センター)に関すること。
 (7) 副学長(附属学校,現職研修担当)
   附属学校,現職研修に関すること。
 (8) 副学長(学士課程・学生生活担当)
   学士課程、教員養成カリキュラム改革推進本部,総合学生支援機構,センター
   (保健管理センター,学生支援センター(学生キャリア支援室を除く))に
   関すること。
 (理事である副学長の担当名)
第4 理事である副学長の担当名は,原則として当該理事としての担当名と同じに
 する。
 (職務分担等の見直し)
第5 第2及び第3に規定する職務分担等は,必要に応じて見直すことができる。
 (理事及び副学長が欠けた場合の措置)
第6 理事及び副学長に欠員が生じた場合は,その後任が補充されるまでの間は,
 適宜,職務分担等を変更するものとする。
 (学長の代行)
第7 学長は,学長に事故等があるときにその職務を代行する理事をあらかじめ
 指名するものとする。

   附 則
1 この取決めは,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学の理事の職務分担等に関する取決め(平成16年4月
 1日学長裁定)は,廃止する。

   附 則(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(抄)
平成30年4月1日から適用する。
ただし、第4の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。