国立大学法人東京学芸大学業務達成基準に関する取扱い
                                平成20年3月31日
                                制       定
                                   改正(施行)平23.1.5(23.1.5)

 (趣旨)
第1 この取扱いは,国立大学法人東京学芸大学運営費交付金に関する取扱要項(
  平成23年1月5日制定)第2条第3項に基づき,国立大学法人東京学芸大学において
  運営費交付金を財源として実施される業務で,業務達成基準を適用する場合の取
  扱いについて必要な事項を定めるものとする。
 (適用要件)
第2 文部科学省が業務達成基準の適用を指定した業務のほか,次に掲げる要件を
 満たした業務は,業務達成基準を適用することができる。
 (1) 実施する教育・研究等の業務の成果又は進捗度に対応する予算の執行計画が
  作成されていること。
 (2) 当該業務の達成すべき成果又は進捗度を客観的に計ることが可能であり,収
  益化すべき額が明確にできる業務であること。
 (申請)
第3 部局の長は,業務達成基準を適用しようとする業務がある場合には,業務達
 成基準適用業務申請書(別紙様式1)及び業務実施計画書(別紙様式2)により,
 学長に申請しなければならない。
2 前項の申請は,原則として,事業年度開始前又は当該予算を執行する前に行わ
 なければならない。
 (適用の指定)
第4 学長は,第3により申請された業務について,業務達成基準を適用すること
 が適当であると認めたときは,その指定を行い,速やかに部局の長に通知を行う
 ものとする。
 (実施計画の変更)
第5 部局の長は,業務達成基準の適用の指定を受けた業務の実施計画等に変更が
 生じたときは,業務実施計画書(変更分)(別紙様式3)により学長に申請し,
 その承認を得なければならない。
 (業務の実施報告)
第6 部局の長は,業務達成基準の適用の指定を受けた業務が完了したとき又は事
 業年度終了後,速やかに業務達成基準適用業務報告書(別紙様式4)及び業務実
 施報告書(別紙様式5)を学長に提出しなければならない。
 (説明責任)
第7 業務達成基準の適用の指定を受けた業務の代表者は,当該業務の実施計画及
 び実施報告における成果等に関する説明責任を負うものとする。
 (予算の流用制限)
第8 部局の長は,業務達成基準を適用した予算について明確に区分し,他の業務
 の使途に流用してはならない。

   附 則
 この取扱いは,平成20年4月1日から施行する。



  別紙様式1(Excel形式)
  別紙様式2(Excel形式)
  別紙様式3(Excel形式)
  別紙様式4(Excel形式)
  別紙様式5(Excel形式)