東京学芸大学全学教室主任会大学説明会実施部会要項
                                                          平成20年4月2日 
                                          制      定 
                          改正(施行)平20.11.5(21.4.1)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                                                平22.4.22(22.4.22)
                                                平24.5.14(24.5.14)
                                                平25.5.16(25.5.16)
                                                平26.6.5(26.6.5)
                                                平28.5.9(28.5.9)
                                                平30.3.30(30.3.30)

 (設置)
第1条 東京学芸大学全学教室主任会規程(平成20年規程第2号)第8条第1項及
 び第3項の規定に基づき,全学教室主任会に,大学説明会実施部会(以下「部会
 」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本学の大学説明会を円滑に実施するため,必要な業務を行うこと
 を目的とする。
 (業務)
第3条 部会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 大学説明会の企画・立案に関すること。
 (2) 大学説明会の実施に関すること。
 (3) 大学説明会の広報活動に関すること。
 (4) その他大学説明会の実施に関して必要な業務
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 学士課程を所掌する副学長
 (2) 全学教室主任会委員 4名
 (3) 第6条第1項の部会長が委嘱する者 若干名
 (4) 広報企画課長
 (任期)
第5条 前条第3号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第2号の委員のうちか
 ら学士課程を所掌する副学長が指名し,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (報告)
第7条 部会長は,必要に応じて,部会が行った業務を全学教室主任会に報告する
 ものとする。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,総務部広報企画課が処理する。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会が
 定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月2日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第3号の委員の任期は,第5条の規定にかかわら
 ず,平成21年3月31日までとする。
3 東京学芸大学大学説明会実施委員会要項(平成18年6月8日教務委員会決定)
 は,廃止する。

   附 則(平22.4.22)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26.6.5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.9)(抄)
 第4条第1項1号の改正については,平成28年4月1日から適用し,その他の
改正については,平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平30.3.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。