東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会入試部会要項
                                                          平成20年4月2日 
                                                          制      定 
                                     改正(施行)平22.4.1(22.4.1)
                                                 平24.5.14(24.5.14)
                                                 平25.5.16(25.5.16)
                                                 平27.4.20(27.4.21)
                                                 平28.5.9(28.5.9)
                                                 令元.5.9(元.5.9)

 (設置)
第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会規程(平成20年規程第3号)
 第8条第1項及び第3項の規定に基づき,大学院教育学研究科運営委員会に,入
 試部会(以下「部会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 部会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 入学者選抜試験の実施計画に関すること。
 (2) 学生募集要項の作成に関すること。
 (3) 入学資格審査に関すること。
 (4) 合格者認定基準に関すること。
 (5) 試験問題に関すること。
 (6) 入学者選抜試験の実施に関すること。
 (7) 採点に関すること。
 (8) 入学者選抜資料の作成及び合格予定者の決定に関すること。
 (9) その他入学者選抜試験に関すること。
 (組織)
第3条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 大学院教育学研究科運営委員会委員 4名
 (2) 大学院教育学研究科担当教員のうちから,学系ごとに選出された者 各1名
 (任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第3条第1号の委員のうちか
 ら教職大学院を所掌する副学長が指名し,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 部会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がなけ
 れば,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 教職大学院を所掌する副学長及び修士課程を所掌する副学長は,必要に応
 じて部会に出席し,意見を述べることができる。
2 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (専門委員)
第8条 部会は,第2条各号に定める事項を実施するため,次に掲げる専門委員を
 置く。
 (1) 試験問題作成及び採点委員
 (2) 学力検査等実施委員
 (3) 面接委員
2 前項各号の専門委員は,大学院教育学研究科担当教員のうちから部会が委嘱す
 るものとする。
 (報告)
第9条 部会長は,必要に応じて,部会において審議した事項を大学院教育学研究
 科運営委員会に報告するものとする。
 (試験実施本部等)
第10条 入学者選抜試験の実施のため,本学に試験実施本部及び試験場本部を置
 く。
2 試験実施本部に本部長を置き,教育学研究科長をもって充て,試験場本部に本
 部長を置き,部会長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか,試験実施本部に関し必要な事項は,別に定める。
4 試験場本部の構成,任務その他必要な事項については,部会が別に定める。
 (庶務)
第11条 部会の庶務は,学務部入試課が処理する。
 (補則)
第12条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月2日から施行する。
2 この要項施行後,最初に選出される第3条第2号及び第3号の委員の任期は,
 第4条の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27.4.20)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.9)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(令元.5.9)(抄)
1 この要項は,平成31年4月1日から適用する。
2 この要項施行の際,現に第3条第2号の委員である者のうち,総合教育科学系
 及び自然科学系から選出された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,令和
 2年3月31日までとする。