東京学芸大学カリキュラム委員会語学授業運営部会要項
                                                          平成20年4月10日 
                                          制      定 

 (設置)
第1条 東京学芸大学カリキュラム委員会規程(平成18年規程第3号)第9条第1
 項及び第3項の規定に基づき,カリキュラム委員会に,語学授業運営部会(以下
 「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,本学カリキュラムにおける共通科目語学領域(以下「語学授業」
 という。)における授業運営の円滑化に資するため,専門的事項について審議を
 行い,もって本学カリキュラムの充実に寄与することを目的とする。
 (所掌事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
 (1) 語学授業等の連絡調整に関する事項
 (2) 語学授業の運営の方法,改善等に関する事項
 (3) 語学授業のカリキュラム編成の一部補正等の原案作成に関する事項
 (4) その他語学授業に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) カリキュラム委員会委員 1名
 (2) 各学系の教授会構成員のうちから選出された者 各1名
 (3) カリキュラム委員会が委嘱した者 若干名
 (任期)
第5条 前条第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし
 ,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第7条 部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の出席)
第8条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第9条 部会長は,部会において審議した事項をカリキュラム委員会に報告しなけ
 ればならない。
 (庶務)
第10条 部会の庶務は,学務課が処理する。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月10日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第2号及び第3号の委員の任期は,第5条の規定
 にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
3 語学授業運営委員会要項(平成12年4月11日制定)は,廃止する。