東京学芸大学カリキュラム委員会「道徳の指導法」授業運営部会要項
                                                          平成20年4月10日 
                                          制      定 
                          改正(施行)平22.2.10(22.2.10)

 (設置)
第1条 東京学芸大学カリキュラム委員会規程(平成18年規程第3号)第9条第1
 項及び第3項の規定に基づき,カリキュラム委員会に,「道徳の指導法」授業運
 営部会(以下「部会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 部会は,「道徳の指導法」の授業運営及びシラバス等について審議する。
 (組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) カリキュラム委員会委員 1名
 (2) 教員養成カリキュラム開発研究センター教員(道徳教育担当) 1名
 (3) カウンセリング教室及び国際教育教室から選出された者 各1名
 (4) 社会科教室から選出された者 2名
 (任期)
第4条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場
 合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第3条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第6条 部会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会において審議した事項をカリキュラム委員会に報告しなけ
 ればならない。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,学務課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平20年4月10日から施行する。
2 この要項施行後最初の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成21年3
 月31日までとする。
3 「道徳の指導法」授業運営専門委員会要項(平成18年9月20日制定)は,廃止
 する。