東京学芸大学教育実習委員会教育実習実施部会要項
                                                          平成20年4月16日 
                                          制      定 
                                      改正(施行)平31.2.28(31.4.1)

 (設置)
第1条 教育実習の円滑な実施及び運営を図るため,東京学芸大学教育実習委員会
 規程(平成16年規程第10号)第8条第1項及び第3項の規定に基づき,教育実習
 委員会に,教育実習実施部会(以下「部会」という。)を置く。
 (審議及び処理事項)
第2条 部会は,次に掲げる事項の審議及び処理に当たる。
 (1) 教育実習生の派遣計画及び指導に関すること。
 (2) 各都道府県教育委員会及び教育実習協力校との連絡調整に関すること。
 (3) 教科別連絡教員等に関すること。
 (4) その他教育実習の具体的事項に関すること。
 (組織)
第3条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 教育実践研究支援センター長
 (2) 各学系から選出された教員 各3名
 (3) 教育実践研究支援センター教育実習指導部門教員 
 (4) 保健管理センターから選出された教員 1名
 (5) 附属学校運営参事
 (6) 附属学校の教育実習主任 12名
 (7) 第5条第1項の部会長が委嘱する者 若干名 
 (8) 学務課長
 (任期)
第4条 前条第2号から第4号及び第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げ
 ない。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第3条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
(副学長及び委員会委員の出席)
第7条 学士課程を所掌する副学長及び教育実習委員会の委員は,必要に応じて部
 会に出席し,意見を述べることができる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第9条 部会長は,必要に応じて,部会において審議及び処理した事項を教育実習
 委員会に報告するものとする。
 (庶務)
第16条 部会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第17条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月16日から施行する。
2 この要項施行後最初の第3条第3号,第4号,第5号及び第8号の委員の任期
 は,第4条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。