国立大学法人東京学芸大学点検評価会議教育活動部会要項
                                                          平成20年4月23日
                                          制      定
                          改正(施行)平21.6.24(21.6.24)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学点検評価規程(平成16年規程第17
 号。以下「点検評価規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,点検評価会
 議教育活動部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (任務)
第2条 部会は,点検評価規程第3条第1号ウに掲げる諸活動等のうち,教育活動
 の自己点検評価を実施する。
 (組織)
第3条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 点検評価会議委員である学系選出の教育研究評議会の評議員 1名
 (2) 教務委員会委員 1名
 (3) 学生委員会委員 1名
 (4) カリキュラム委員会委員 1名
 (5) 大学院教育学研究科運営委員会委員 1名
 (6) 教育実践創成講座に所属する教員 1名
 (7) 入試情報委員会委員 1名
 (8) 教育実践研究支援センター教育実習指導部門専任教員 1名
 (9) 留学生センター専任教員 1名
 (10)教員養成カリキュラム開発研究センター専任教員 1名
 (11)現職教員研修支援センター兼任教員 1名
 (12)学生キャリア支援センター職員 1名
 (13)FD・SD推進本部本部員 1名
 (14)学務課長
 (任期)
第4条 前条第7号から第9号まで及び第11号の委員(第11号の委員にあっては,
 センター専任教員の場合に限る。以下同じ。)の任期は2年とし,再任を妨げな
 い。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間と
 する。
 (部会長等)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は,第3条第1号の委員をもっ
 て充て,副部会長は,第3条第2号から第12号までの委員の中から部会長が指名
 する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 部会長に事故あるときは,副部会長がその職務を代行する。
 (会議)
第6条 部会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただ
 し,第3条第13号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とす
 る。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (理事等の出席)
第7条 理事(教育等担当)及び副学長(大学院教育等担当)は,部会に出席し,
 意見を述べることができる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 部会は必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学務課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月23日から施行する。
2 この要項施行後最初の第3条第7号から第9号まで及び第11号の委員の任期は,
 第4条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

   附 則(平21.6.24)
1 この要項は,平成21年6月24日から施行する。
2 この要項施行後最初の第3条第6号の委員の任期は,第4条の規定にかかわら
 ず,平成22年3月31日までとする。