国立大学法人東京学芸大学点検評価会議国際交流活動部会要項
                                                          平成20年4月23日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学点検評価規程(平成16年規程第17
 号。以下「点検評価規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,点検評価会
 議国際交流活動部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定めるものと
 する。
 (任務)
第2条 部会は,点検評価規程第3条第1号ウに掲げる諸活動等のうち,国際交流
 活動の自己点検評価を実施する。
 (組織)
第3条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 点検評価会議委員である学系選出の教育研究評議会の評議員 1名
 (2) 国際交流委員会委員 3名
 (3) 留学生センター専任教員 1名
 (4) 国際教育センター専任教員 1名
 (5) 国際課長
 (任期)
第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は,第3条第1号の委員をもっ
 て充て,副部会長は,同条第2号の委員の中から部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 部会長に事故があるときは,副部会長がその職務を代行する。
 (会議)
第6条 部会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただ
 し,第3条第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とす
 る。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (理事等の出席)
第7条 理事(総務等担当)及び副学長(大学院教育等担当)は,部会に出席し,
 意見を述べることができる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部国際課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年4月23日から施行する。
2 この要項施行後最初の第3条第3号及び第4号の委員の任期は,第4条の規定
 にかかわらず,平成22年3月31日までとする。