国立大学法人東京学芸大学点検評価会議大学運営部会要項
                                                          平成20年4月23日 
                                          制      定 

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学点検評価規程(平成16年規程第17
 号。以下「点検評価規程」という。)第11条第2項の規定に基づき,点検評価会
 議大学運営部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (任務)
第2条 部会は,点検評価規程第3条第1号ウに掲げる諸活動等のうち,大学運営
 に関する自己点検評価を実施する。
 (組織)
第3条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 理事及び副学長
 (2) 学系長
 (3) 附属図書館長
 (4) 大学院連合学校教育学研究科長
 (5) 事務局長
 (部会長等)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は理事(総務等担当)をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 部会長に事故あるときは,副部会長がその職務を代行する。
 (会議)
第5条 部会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただ
 し,第3条第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とす
 る。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (学長の出席)
第6条 学長は,部会に出席し,大学運営に関する自己点検評価に関し,必要な指
 導・助言を行うことができる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部総務課が処理する。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会が
 定める。

   附 則
 この要項は,平成20年4月23日から施行する。