東京学芸大学学術情報委員会紀要編集部会要項
                                                          平成20年4月23日 
                                          制      定 
                          改正(施行)平21.4.9(21.4.9)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学学術情報委員会規程(平成20年規程第5号。以
 下「規程」という。)第9条第1項及び第4項の規定に基づき,学系ごとに置く
 東京学芸大学学術情報委員会紀要編集部会(以下「編集部会」という。)につい
 て必要な事項を定めるものとする。
 (構成)
第2条 編集部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 当該学系に所属する規程第4条第2号委員 2名
 (2) 当該学系の各講座主任
 (3)第3条の編集長が委嘱する教員 若干名
 (編集長等)
第3条 編集部会に編集長及び副編集長を置き,前条第1号の委員の互選により定
 める。
 (審議事項)
第4条 編集部会は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学紀要(以下「紀要」という。)の編集及び編集計画の立案に関
  すること。
 (2) 紀要の原稿の整理に関すること。
 (3) その他当該学系における紀要の編集に関する事項
 (庶務)
第5条 編集部会に関する庶務は,当該学系が処理するものとする。

   附 則
 この要項は,平成20年4月23日から施行する。

   附 則(平21.4.9)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。