国立大学法人東京学芸大学受託業務推進本部幼稚園教
   員資格認定試験実施部会要項
                                                          平成20年5月8日
                                          制      定
                          改正(施行)平21.7.1(21.7.1)
                                                平22.4.23(22.4.23)
                                                平23.3.23(23.4.1)
                                                平24.5.14(24.5.14)
                                                平25.5.16(25.5.16)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学受託業務推進本部要項(平成20年
 3月28日制定)第6条第3項の規定に基づき,幼稚園教員資格認定試験実施部会
 (以下「部会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 部会は,幼稚園教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)実施要領
 に基づき行われる認定試験の円滑な実施のため,必要な事項について審議するこ
 とを目的とする。
 (審議事項)
第3条 部会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 認定試験の実施計画に関すること。
 (2) 合格者の認定基準に関すること。
 (3) 認定試験の実施に関すること。
 (4) 合格者の認定に関すること。
 (5) その他認定試験に関すること。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 幼児教育教室主任
 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各1名
 (3) 附属幼稚園長
 (任期)
第5条 前条第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生
 じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長を置き,第4条の委員の中から受託業務推進本部長が指名す
 る。
2 部会に副部会長を置き,第4条第2号の委員の中から部会長が指名する。
3 部会長は,部会を招集し,議長となる。
4 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
 (委員以外の者の出席)
第8条 受託業務推進本部長は,必要に応じて部会に出席し,意見を述べることが
 できる。
2 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,学務部教育企画課が処理する。
 (その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年5月8日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第3号の委員の任期は,第5条の規定にかかわら
 ず,平成21年3月31日までとする。

   附 則(平22.4.23)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。