国立大学法人東京学芸大学受託業務推進本部指定教員
   養成機関指導部会要項
                                                          平成20年5月8日
                                          制      定
                          改正(施行)平21.7.1(21.7.1)
                        平22.4.23(22.4.23)
                        平23.3.23(23.4.1)
                                                平24.5.14(24.5.14)
                                                平25.5.16(25.5.16)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学受託業務推進本部要項(平成20年
 3月28日制定)第6条第3項の規定に基づき,指定教員養成機関指導部会(以下
 「部会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 部会は,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第28条第2
 項の定めによる指定教員養成機関の指導を行うことを目的とする。
 (指導事項)
第3条 部会は,東京学芸大学が指導と承認を行う指定教員養成機関の教育水準の
 保持,向上を図るため,次に掲げる事項について指導を行うものとする。
 (1) 教育課程の編成に関する事項
 (2) 教育課程の実施に関する事項
 (3) 教員組織に関する事項
 (4) その他必要な事項
 (組織)
第4条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系長から推薦された教員 各1名
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (任期)
第5条 前条第1号及び第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし
 ,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 部会に部会長を置き,第4条第1号の委員の中から受託業務推進本部長が
 指名する。
2 部会に副部会長を置き,第4条第1号及び第2号の委員の中から部会長が指名
 する。
3 部会長は,部会を招集し,議長となる。
4 部会長に事故があるときは,部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代
 行する。
 (委員以外の者の出席)
第7条 受託業務推進本部長は,必要に応じて部会に出席し,意見を述べることが
 できる。
2 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第8条 部会の庶務は,学務部教育企画課が処理する。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,指定教員養成機関の指導に関し必要な事項
 は,部会が定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年5月8日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第2号及び第3号の委員の任期は,第5条の規定
 にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年5月16日から適用する。