東京学芸大学現職教員支援委員会現職教員支援実施部会要項
                                                          平成20年5月16日 
                                          制      定 
                          改正(施行)平21.7.1(21.7.1)
                                                平22.4.30(22.4.30)
                                                平22.6.24(22.6.24)
                                                平24.3.22(24.4.1)
                                                平25.5.16(25.5.16)
                                                平31.4.26(31.4.26)

 (設置)
第1条 東京学芸大学現職教員支援委員会規程(平成20年規程第30号)第9条第1項
 及び第3項の規定に基づき、現職教員支援委員会に、現職教員支援実施部会(以下
 「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は、本学に在籍又は入学を希望する現職教員の支援(以下「現職教員支
 援」という。)及び教員免許状更新講習(以下「更新講習」という。)を円滑に実
 施するため、必要な事項について審議することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 部会は、次に掲げる事項の審議及び業務にあたる。
 (1) 現職教員の入学・修学に関する指導・助言及び当該専攻講座との連絡調整に関
  すること。
 (2) 更新講習講座の開設に関すること。
 (3) 文部科学省への更新講習講座の認定申請に関すること。
 (4) 更新講習の実施及び運営に関すること。
 (5) 更新講習の修了試験及び修了認定に関すること。
 (6) 更新講習の広報等に関すること。
 (7) その他現職教員支援及び更新講習の具体的事項に関すること。
 (組織)
第4条 部会は、次に掲げる委員で組織する。
 (1) 学長が指名する副学長
 (2) 大学院教育学研究科の各専攻(教育実践専門職高度化専攻にあっては各プロ
  グラム(教科領域指導プログラムにあっては各サブプログラム))から選出さ
  れた教員 各1名
 (3) 学長が指名する副学長が委嘱する者 若干名
 (4) 教育企画課長
 (任期)
第5条 前条第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は学長が指名する副学長をもって
 充て、副部会長は第4条第2号及び第3号の委員のうちから部会長が指名する。
2 部会長は、部会を招集し、議長となる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (会議)
第7条 部会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
 ただし、第4条第2号の委員については、当該委員が指名した代理者の出席を可と
 する。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき
 は、議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 学長が指名する副学長は、必要に応じて部会に出席し、意見を述べることが
 できる。
2 部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
 (報告)
第9条 部会長は、必要に応じて部会において審議及び処理した事項を現職教員支援
 委員会に報告するものとする。
 (庶務)
第10条 部会の庶務は、関係部課等の協力を得て、学務部教育企画課が処理する。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会が
 定める。

   附 則
1 この要項は,平成20年5月16日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第2号及び第3号の委員の任期は,第5条の規定
 にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

   附 則(平22.4.30)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

     附 則(平24.3.22)(抄)
 東京学芸大学免許状更新講習委員会免許状更新講習実施部会要項(平成20年5月
 16日制定)は廃止する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
1 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この要項の適用日の前日において,現に改正前の東京学芸大学現職教員支援委
 員会現職教員支援実施部会要項第4条第2号の委員である者のうち,第4条第1
 号の委員が指名する16名を改正後の要項第4条第2号の委員とみなし,その任
 期は,第5条の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。