学会の会費を本学の経費から支出する場合の取扱い

                             平成20年6月24日
                              学 長 裁 定
                   改正(施行)令元.11.29(2.4.1)

 (趣旨)
第1 この取扱いは,学会の会費(以下「会費」という。)を本学の経費(以下「
 経費」という。)から支出する場合の取扱いについて定めるものとする。
 (支出の原則)
第2 当該学会の会員になることが本学の教育研究に資すると認められる場合は,
 会費を経費から支出することができる。
 (学会の範囲)
第3 この取扱いが適用できる学会は,当該教員の本学における教育研究に関連が
 あり,当該教員の研究分野において認知されているものでなければならない。
 (支出の範囲)
第4 この取扱いが適用できる会費は,次に掲げるものとする。
 (1) 年会費(同種のものを含む。)
 (2) 入会費(同種のものを含む。)
 (経費)
第5 会費は,次に掲げる経費から支出するものとする。
 (1) 当該教員に配分された教育研究経費
 (2) 当該教員が受け入れた寄附金(当該寄附金の目的に反しないものに限る。)
 (3) 当該教員が受け入れた科研費(科研費の研究遂行に必要なものに限る)

   附 則
 この取扱いは,平成20年6月24日から施行し,平成20年4月1日以降に支払った
会費から適用する。

   附 則(令元.11.29)(抄)
 この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。