学長のリーダーシップによる戦略的配置教員の選考要項

                             平成20年7月10日
                             制      定
                  改正(施行)平22.6.7(22.6.7)
                                                平22.9.9(22.9.9)
                                                平24.5.14(24.5.14)
                                                平25.2.5(25.2.5)
                                                平25.5.16(25.5.16)
                                                平25.12.12(25.12.12)
                                                平27.3.31(27.4.1)
                                                平28.3.24(28.4.1)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令2.7.27(2.7.27)

 (趣旨) 
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)において,学長のリーダーシップ
 により戦略的に配置する教員(以下「戦略的配置教員」という。)の採用及び移
 籍(現職名を変更することなく,学系,講座,分野又はセンターを異にして異動
 することをいう。)に係る選考(以下,「選考」という。)並びに東京学芸大学
 教員の任期に関する規程(平成12年規程第13号)により再任を可とした戦略的配
 置教員の再任(以下,「再任」という。)の手続きについては,東京学芸大学教
 員選考規程(平成16年規程第15号。以下「教員選考規程」という。)第43条の規
 定に基づき,この要項の定めるところによる。
 (選考)
第2条 戦略的配置教員の選考は,教員候補者選考委員会(以下「選考委員会」と
 いう。)が教員候補者(以下「候補者」という。)として選考した者のうちから,
 学長が行う。
 (開設承認等)
第3条 学長が戦略的配置教員に係る選考委員会を開設するときは,教員候補者選
 考委員会開設申請書(様式第1)により,教員人事会議の承認を得なければなら
 ない。
2 開設の承認後1年を経過した時点において,候補者を選考できないときは,当
 該開設の承認は無効とする。
3 開設を承認された選考職名と異なる職名で候補者を選考するときは,改めて開
 設申請を行うものとする。この場合において,前項の適用については,当初の承
 認日を起算日とする。
 (選考手続)
第4条 候補者の選考は,選考委員会において単記無記名投票による委員(委員長
 を除く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。
2 選考委員会委員長は,前項により候補者を選考したときは,教員候補者選考調
 書(様式第2)により,学長に報告するものとする。
 (選考の基準)
第5条 戦略的配置教員の選考は,東京学芸大学教員選考基準(平成16年3月18日
 制定)又は東京学芸大学教職大学院実務家教員選考基準(平成24年2月9日制定)
 に基づき行わなければならない。
 (再審査)
第6条 学長は,必要と認めるときは,選考委員会に再審査を行わせることができ
 る。
 (選考の制限)
第7条 第4条第1項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決
 後1年を経過するまでの間,同一職名以上の候補者となることができない。
 (選考結果報告)
第7条の2 学長は,候補者の採用等を決定したときは,戦略的配置教員選考結果
 報告書(様式第3)により,教育研究評議会に報告するものとする。
 (選考委員会の組織)
第8条 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 副学長
  (2) 学系長
  (3) 学系選出の評議会評議員 2名
 (選考委員会の委員長)
第9条 選考委員会に委員長を置き,総務を所掌する副学長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,議長となる。
3 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。
 (選考委員会の開催)
第10条 選考委員会を開催するときは,委員長は,日時,場所及び委員名を評議
 会に報告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前(電子メール
 等又は電子掲示板等で公示する場合は前日)までに公示することにより替えるこ
 とができる。
 (選考委員会の定足数)
第11条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することはで
 きない。
 (選考委員会委員以外の者の出席)
第12条 選考委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
 (再任の手続き)
第13条 戦略的配置教員の再任については,当該プロジェクトの推進委員会等の
 上申を受け,教員人事会議の議を経て学長が決定する。
 (戦略的配置教員の所属)
第14条 第2条の規定により採用,移籍及び再任された戦略的配置教員は,本学
 の講座又は施設・センターのいずれかに所属するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める戦略的配置教員については,
  本学の講座又は施設・センターに所属しないものとする。
 (公募)
第15条 戦略的配置教員の採用に当たっては,公募によらないことができるもの
 とする。
 (その他)
第16条 戦略的配置教員の選考に関し,この要項に定めのない事項については,
 教員選考規程によるものとする。

   附 則
 この要項は,平成20年7月10日から施行する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年1月28日から適用する。

   附 則(平22.9.9)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.2.5)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27.3.31)(抄)
2 この要項施行の際,改正前の要項により教育研究評議会の開設承認を得ている
 教員候補者選考委員会は,この規程により教員人事委員会の開設承認を得たもの
 とみなす。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

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