東京学芸大学全学教室主任会規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 2 号
                    改正(施行)平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程8(27.4.1)
                                                    平28程18(28.5.9)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第27条の2第2項の規定に基づき,全学教室主任会について必要な事項を定
 めるものとする。
 (審議事項)
第2条 全学教室主任会は,東京学芸大学教授会規程(平成16年規程第40号)第2
 条第1項に規定する事項のうち,次の各号に掲げる事項について審議する。
 (1) 学生(学部及び特別支援教育特別専攻科の学生をいう。以下同じ。)の入学,
  卒業,修了に関する事項
 (2) 学位の授与に関する事項
2 全学教室主任会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について
 審議する。
 (1) 学生の修学指導に関する事項
 (2) 学生の就職指導及びキャリア支援に関する事項
 (3) 学生の懲戒に関する事項
 (4) 大学説明会の実施に関する事項
 (5) その他全学教室主任会が必要と認めた事項
 (組織)
第3条 全学教室主任会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学士課程を所掌する副学長
 (2) 学生を所掌する副学長
 (3) 学系長
 (4) 教室主任
 (5) 特別支援教育特別専攻科主任
 (議長等)
第4条 全学教室主任会は,前条第1号の委員が招集し,同委員が同条第3号の委
 員のうちから議長を指名する。
2 前条第1号の委員に事故があるときは,同条第2号の委員がその職務を代行す
 る。
 (会議)
第5条 全学教室主任会は,公務により出張中の者,休職者及び30日以上の病気休
 暇中の者並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の
 2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,第3条第4号及び
 第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第6条 全学教室主任会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴く
 ことができる。
 (審議結果の報告)
第7条 学系長は,第2条第1項に規定する事項の審議結果について,当該学系の
 教授会に報告するものとする。
 (部会)
第8条 全学教室主任会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,全学教室主任会が別に定める。
 (庶務)
第9条 全学教室主任会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学務課が処理す
 る。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,全学教室主任会の運営について必要な事
 項は,全学教室主任会の議を経て,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。


   附 則(平28程18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。