東京学芸大学全学教室主任会規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 2 号
                    改正(施行)平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程8(27.4.1)
                                                    平28程18(28.5.9)
                                                    平30程13(30.4.16)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第27条の2第2項の規定に基づき,全学教室主任会について必要な事項を定
 めるものとする。
 (審議事項)
第2条 全学教室主任会は,東京学芸大学教授会規程(平成16年規程第40号)第2
 条第1項に規定する事項のうち,次の各号に掲げる事項について審議する。
 (1) 学生(学部及び特別支援教育特別専攻科の学生をいう。以下同じ。)の入学,
  卒業,修了に関する事項
 (2) 学位の授与に関する事項
2 全学教室主任会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について
 審議する。
 (1) 学生の修学指導に関する事項
 (2) 学生の就職指導及びキャリア支援に関する事項
 (3) 学生の懲戒に関する事項
 (4) 大学説明会の実施に関する事項
 (5) その他全学教室主任会が必要と認めた事項
 (組織)
第3条 全学教室主任会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学士課程を所掌する副学長
 (2) 学生生活を所掌する副学長
 (3) キャリア支援を所掌する副学長
 (4) 学系長
 (5) 教室主任
 (6) 特別支援教育特別専攻科主任
 (議長等)
第4条 全学教室主任会は,前条第1号の委員が招集し,同委員が同条第4号の委
 員のうちから議長を指名する。
2 前条第1号の委員に事故があるときは,あらかじめ当該委員が指名する委員が
 その職務を代行する。
 (会議)
第5条 全学教室主任会は,公務により出張中の者,休職者及び30日以上の病気休
 暇中の者並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の
 2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,第3条第5号及び
 第6号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第6条 全学教室主任会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴く
 ことができる。
 (審議結果の報告)
第7条 学系長は,第2条第1項に規定する事項の審議結果について,当該学系の
 教授会に報告するものとする。
 (部会)
第8条 全学教室主任会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,全学教室主任会が別に定める。
 (庶務)
第9条 全学教室主任会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学務課が処理す
 る。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,全学教室主任会の運営について必要な事
 項は,全学教室主任会の議を経て,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。


   附 則(平28程18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。