東京学芸大学全学教室主任会規程
平成20年3月28日
規 程 第 2 号
改正(施行)平22程24(22.6.7)
平24程16(24.5.14)
平25程19(25.5.16)
平27程8(27.4.1)
平28程18(28.5.9)
平30程13(30.4.16)
令2程19(2.5.7)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第27条の2第2項の規定に基づき,全学教室主任会について必要な事項を定
めるものとする。
(審議事項)
第2条 全学教室主任会は,東京学芸大学教授会規程(平成16年規程第40号)第2
条第1項に規定する事項のうち,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生(学部及び特別支援教育特別専攻科の学生をいう。以下同じ。)の入学,
卒業,修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
2 全学教室主任会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について
審議する。
(1) 学生の修学指導に関する事項
(2) 学生の就職指導及びキャリア支援に関する事項
(3) 学生の懲戒に関する事項
(4) 大学説明会の実施に関する事項
(5) その他全学教室主任会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 全学教室主任会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学士課程を所掌する副学長
(2) 学生支援を所掌する副学長
(3) 学系長
(4) 教室主任
(5) 特別支援教育特別専攻科主任
(議長等)
第4条 全学教室主任会は,前条第1号の委員が招集し,同委員が同条第3号の委
員のうちから議長を指名する。
2 前条第1号の委員に事故があるときは,あらかじめ当該委員が指名する委員が
その職務を代行する。
(会議)
第5条 全学教室主任会は,公務により出張中の者,休職者及び30日以上の病気休
暇中の者並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の
2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,第3条第4号及び
第5号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 全学教室主任会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴く
ことができる。
(審議結果の報告)
第7条 学系長は,第2条第1項に規定する事項の審議結果について,当該学系の
教授会に報告するものとする。
(部会)
第8条 全学教室主任会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,全学教室主任会が別に定める。
(庶務)
第9条 全学教室主任会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学務課が処理す
る。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,全学教室主任会の運営について必要な事
項は,全学教室主任会の議を経て,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平24程16)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25程19)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平28程18)(抄)
平成28年4月1日から適用する。
附 則(平30程13)(抄)
平成30年4月1日から適用する。
附 則(令2程19)(抄)
令和2年4月1日から適用する。