東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 3 号
                      改正(施行)平22程24(22.6.7)
                                                    平23程13(23.4.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程8(27.4.1)
                                                    平28程18(28.5.9)
                                                    平28程18(28.5.9)
                                                    平30程13(30.4.16)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
  号)第27条の3第2項の規定に基づき,大学院教育学研究科運営委員会(以下「
 委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 委員会は,東京学芸大学教授会規程(平成16年規程第40号)第2条第1項
 に規定する事項のうち,次の各号に掲げる事項について審議する。
 (1) 学生(大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の学生をいう。以下
  同じ。)の入学,修了に関する事項
 (2) 学位の授与に関する事項
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,研究科における次の各号に掲げる事項に
 ついて審議する。
 (1) 学位論文審査委員会の設置に関する事項
 (2) 学位に関する事項
 (3) 在学年数短縮修了に関する事項
 (4) 長期履修学生の認定に関する事項
 (5) 学生の修学指導に関する事項
 (6) 学生の就職指導及びキャリア支援に関する事項
 (7) 学生の懲戒に関する事項
 (8) カリキュラムに関する事項
 (9) 学生交流規程に基づく派遣・受入(外国の大学院への派遣を除く。)に関す
  る事項
 (10)既修得単位等認定単位に関する事項
 (11)単位互換制度の運用に関する事項
 (12)大学院説明会の実施に関する事項
 (13)科目等履修生及び研究生等の受入れに関する事項
 (14)教員養成高度化プロジェクトの運営に関する事項(東京学芸大学教員養成高
 度化プロジェクト委員会規程(平成23年規程第9号)第3条に規定する審議・実
 施事項を除く。)
 (15)その他委員会が必要と認めた事項
3 前項に規定する事項のうち,教育実践創成専攻(教職大学院)に係るものにつ
 いては,教育実践創成専攻に置く専攻会議において審議することができる。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 修士課程を所掌する副学長
 (2) 教職大学院を所掌する副学長
 (3) 学生生活を所掌する副学長
 (4) キャリア支援を所掌する副学長
 (5) 学系長
 (6) 専攻代表
 (議長等)
第4条 委員会は,前条第1号の委員が招集し,同委員が同条第5号の委員のうち
 から議長を指名する。
2 前条第1号の委員に事故があるときは,同条第2号の委員がその職務を代行す
 る。
 (会議)
第5条 委員会は,公務により出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者
 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の2以上の
 出席がなければ会議を開くことができない。ただし,第3条第6号の委員につい
 ては,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,他に特別の定めのある場合を除き,出席委員の
 過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (拡大研究科運営委員会)
第7条 第2条第1項に規定する事項のうち,次の各号に掲げる事項を審議するた
 め,拡大研究科運営委員会を置く。
 (1) 学生の入学及び修了の判定に関する事項
 (2) 学位の授与に関する事項
 (3) その他拡大研究科運営委員会が必要と認めた事項
2 拡大研究科運営委員会は,第3条各号に掲げる委員に,コース(サブコースを
 置くコースにあっては,サブコース)ごとに選出された委員各1名を加えて組織
 する。
3 第4条,第5条及び第6条の規定は,拡大研究科運営委員会に準用する。ただ
 し,第5条第1項ただし書中「第3条第6号の委員」とあるのは,「第3条第6
 号の委員及びコース(サブコースを置くコースにあっては,サブコース)ごとに
 選出された委員」と読み替えるものとする。
 (審議結果の報告)
第8条 学系長は,第2条第1項に規定する事項の審議結果について,当該学系の
 教授会に報告するものとする。
 (部会)
第9条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第12条 この規程に定めるものの他,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学大学院教育学研究科入試委員会規程(平成16年規程第6号)は,
 廃止する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28程18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。ただし,第2条第2項第14号の改
 正規定は,平成30年1月25日から適用し,同日において現に新教員養成コースに
 登録している学生の在学期間中に関する事項については,なお従前の例による。