東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 3 号
                      改正(施行)平22程24(22.6.7)
                                                    平23程13(23.4.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程8(27.4.1)
                                                    平28程18(28.5.9)
                                                    平28程18(28.5.9)
                                                    平30程13(30.4.16)
                                                    平31程7(31.4.1)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
  号)第27条の3第2項の規定に基づき,大学院教育学研究科運営委員会(以下「
 委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 委員会は,東京学芸大学教授会規程(平成16年規程第40号)第2条第1項
 に規定する事項のうち,次の各号に掲げる事項について審議する。
 (1) 学生(大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の学生をいう。以下
  同じ。)の入学,修了に関する事項
 (2) 学位の授与に関する事項
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,研究科における次の各号に掲げる事項に
 ついて審議する。
 (1) 学位論文審査委員会の設置に関する事項
 (2) 学位に関する事項
 (3) 在学年数短縮修了に関する事項
 (4) 長期履修学生の認定に関する事項
 (5) 学生の修学指導に関する事項
 (6) 学生の就職指導及びキャリア支援に関する事項
 (7) 学生の懲戒に関する事項
 (8) カリキュラムに関する事項
 (9) 学生交流規程に基づく派遣・受入(外国の大学院への派遣を除く。)に関す
  る事項
 (10)既修得単位等認定単位に関する事項
 (11)単位互換制度の運用に関する事項
 (12)大学院説明会の実施に関する事項
 (13)科目等履修生及び研究生等の受入れに関する事項
 (14)教員養成高度化プロジェクトの運営に関する事項(東京学芸大学教員養成高
  度化プロジェクト委員会規程(平成23年規程第9号)第3条に規定する審議・
  実施事項を除く。)
 (15)その他委員会が必要と認めた事項
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教職大学院を所掌する副学長
 (2) 修士課程を所掌する副学長
 (3) 学生生活を所掌する副学長
 (4) キャリア支援を所掌する副学長
 (5) 学系長
 (6) 専攻代表
 (7) プログラム代表及びサブプログラム代表
 (議長等)
第4条 委員会は,前条第1号の委員が招集し,同委員が同条第5号の委員のうち
 から議長を指名する。
2 前条第1号の委員に事故があるときは,同条第2号の委員がその職務を代行す
 る。
 (会議)
第5条 委員会は,公務により出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者
 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の2以上の
 出席がなければ会議を開くことができない。ただし,第3条第6号の委員につい
 ては,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,他に特別の定めのある場合を除き,出席委員の
 過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (審議結果の報告)
第7条 学系長は,第2条第1項に規定する事項の審議結果について,学系教授会
 に報告するものとする。
 (部会)
第8条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるものの他,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学大学院教育学研究科入試委員会規程(平成16年規程第6号)は,
 廃止する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28程18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。ただし,第2条第2項第14号の改
 正規定は,平成30年1月25日から適用し,同日において現に新教員養成コースに
 登録している学生の在学期間中に関する事項については,なお従前の例による。

  附 則(平31程7)(抄)
2 東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会キャリア支援部会要項(平成28年
 5月12日制定), 東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会カリキュラム運営
 部会要項(平成24年4月1日制定)及び東京学芸大学大学院教育学研究科運営委
 員会大学院説明会実施部会要項(平成20年4月2日制定)は廃止する。