東京学芸大学入試情報委員会規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 4 号
                                        改正(施行)平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程13(27.4.21)
                                                    平28程18(28.5.9)

 (設置)
第1条 東京学芸大学に,東京学芸大学入試情報委員会(以下「委員会」という。
 )を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,入学者選抜方法の改善及び適正な入学者選抜の実施のための基
 礎的な調査研究を行うことを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)志願者,受験者,合格者及び入学者等の動向に関する調査分析
(2)入学者選抜方法及び得点分布に関する調査分析
(3)適正な合格者数の決定に関する調査分析
(4)入学試験の情報処理方法に関する事項
(5)その他入学者選抜方法の改善に関する調査研究
(6)調査報告書の作成に関すること。
 (資料の提出)
第4条 委員会は,東京学芸大学学部入試委員会の求めに応じて,委員会で審議し
 た事項に関し資料を提出する。
 (組織)
第5条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 入試課長
(3)その他第7条第1項の委員長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第6条 前条第1号の委員の任期は2年,同条第3号の委員の任期は1年とし,再
 任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の
 残任期間とする。
 (委員長等)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第5条第1号の委員のうちから学士
 課程を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第5条第2号の委員については,当該委員が指名した代理者の出
 席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第9条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (部会)
第10条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第5条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第11条 委員会の庶務は,学務部入試課が処理する。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に選出される第5条第1号の委員のうち,半数の委員の任
 期は,第6条の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
3 東京学芸大学入学者選抜方法調査・研究委員会設置要項(昭和53年10月4日代
 議員会決定)は,廃止する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27程13)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28程18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。