東京学芸大学学術情報委員会規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 5 号
                     改正(施行)平21程15(21.4.9)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程25(22.6.10)

 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学学術情報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学の教育研究・社会貢献活動等に係る学術情報の整備・利用
 及び国内外への発信に関して審議し,もって学術の振興と社会への貢献に資する
 ことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 附属図書館の運営に関すること。
 (2) 附属図書館の自己点検評価に関すること。
 (3) 東京学芸大学紀要(以下「紀要」という。)の編集に関すること。
 (4) 紀要の出版に係る具体的方針及び費用の配分等に関すること。
 (5) 東京学芸大学リポジトリに関すること。
 (6) その他学術情報の整備等に関すること。
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 附属図書館長(以下「館長」という。)
 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (3) 教育研究支援部長
 (4)その他第6条第1項の委員長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第5条 前条第2号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は館長をもって充て,副委員
 長は第4条第2号の委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の2分の1以上が出席し,かつ,第4条第2号の委員のう
 ち各1名以上の出席がなければ,会議を開くことができない。ただし,第4条第
 3号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (紀要編集部会)
第9条 委員会に,紀要の編集に関して必要な事項を審議するため,学系ごとの紀
 要編集部会を置く。
2 委員会は,前項に定める部会のほか,必要に応じて部会を置くことができる。
3 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
4 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,教育研究支援部が処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される第4条第2号及び第4号の委員のうち半数
 の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

   附 則(平21程15)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。