東京学芸大学学術情報会議規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 5 号
                     改正(施行)平21程15(21.4.9)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程25(22.6.10)
                                                    平31程24(31.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)
                                                    令2程15(2.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学学術情報会議(
 以下「学術情報会議」という。)を置く。
 (目的)
第2条 学術情報会議は,本学の教育研究・社会貢献活動等に係る学術情報の整備
 ・利用及び国内外への発信に関して審議し,もって学術の振興と社会への貢献に
 資することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 学術情報会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 附属図書館の運営に関すること。
 (2) 附属図書館の自己点検評価に関すること。
 (3) 東京学芸大学リポジトリに関すること。
 (4) その他学術情報の整備等に関すること。
 (組織)
第4条 学術情報会議は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 附属図書館長(以下「館長」という。)
 (2) 学系長
 (3) 総務部長
 (4)その他第6条第1項の議長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第5条 前条第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に
 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長等)
第6条 学術情報会議に議長及び副議長を置き,議長は館長をもって充て,副議長
 は第4条第2号の委員のうちから議長が指名する。
2 議長は,学術情報会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 学術情報会議は,委員の2分の1以上が出席し,かつ,第4条第2号の委
 員全員の出席がなければ,会議を開くことができない。ただし,第4条第2号及
 び第3号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 副学長は,必要に応じて学術情報会議に出席し,意見を述べることができ
 る。
2 学術情報会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。
 (紀要編集部会)
第9条 学術情報会議は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,学術情報会議が別に定める。
 (庶務)
第10条 学術情報会議の庶務は,総務部学術情報課が処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,学術情報会議の運営等に関し必要な事項
 は,学術情報会議が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される第4条第2号及び第4号の委員のうち半数
 の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

   附 則(平21程15)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平31程24)(抄)
2 この規程施行の際,現に改正前の東京学芸大学学術情報委員会規程第4条第2
 号の委員である者は,改正後の規程第4条第2号の委員とみなし,その任期は,
 第5条の規定にかかわらず,当該委員の残任期間とする。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程15)(抄)
2 東京学芸大学学術情報委員会紀要編集部会要項(平成20年4月23日制定)は廃
 止する。