東京学芸大学環境安全委員会規程
                                                平成20年3月28日
                                                規 程 第 6 号
                            改正(施行)平21程17(21.4.14)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程22(22.5.27)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程4(25.2.5)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程24(26.6.5)
                                                    平29程3(29.2.3)
                                                    平31程10(31.4.1)
                                                    平31程29(31.4.26)
                                                    令2程20(2.5.7)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学環境安全委員会(
 以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学における教育研究活動・実験の安全管理及び適正な実施の
 確保に関すること並びに学内の良好な環境の保全に関することを審議し,学内の
 環境安全の向上を図ることを目的とする。
 (用語の定義)
第3条 この規程において使用する用語の意義は,東京学芸大学動物実験指針(平
 成5年9月2日制定。以下「動物実験指針」という。),東京学芸大学遺伝子組
 換え実験安全管理規程(平成16年規程第54号。以下「遺伝子組換え実験安全管理
 規程」という。),東京学芸大学放射線障害予防規程(平成31年規程第9号。以
 下「放射線障害予防規程」という。)及び東京学芸大学有害廃棄物取扱規程(昭
 和55年規程第2号)に定めるところによる。
 (任務)
第4条 委員会は,動物実験指針第4の規定に基づき,次に掲げる任務を行う。
 (1) 実験責任者に対する指導,助言等を必要に応じて行うとともに,実験責任者
  から動物実験指針に基づき提出された動物実験計画について,指導,助言等を
  行うこと。
 (2) 動物実験指針その他動物実験に関する規則等の制定及び改廃について審議す
  ること。
 (3) 動物実験指針の適正な運用を図るために必要な事項を調査審議すること。
2 委員会は,遺伝子組換え実験安全管理規程第6条の規定に基づき,学長の諮問
 に応じて,次に掲げる事項について調査・審議し,これらの事項に関して学長に
 対し,助言又は勧告する。
 (1) 遺伝子組換え実験計画の法令及び遺伝子組換え実験安全管理規程に対する適
  合性に関する事項
 (2) 遺伝子組換え実験に係る教育訓練及び健康管理に関する事項
 (3) 事故及び災害発生の際の必要な処置及び改善策に関する事項
 (4) その他遺伝子組換え実験の安全管理に関する必要な事項
3 委員会は,放射線障害予防規程第10条の規定に基づき,次に掲げる事項につい
 て審議する。
 (1) 放射線障害の防止に関する対策の立案に関する事項
 (2) 放射性同位元素総合実験施設の新設及び改廃に関する事項
 (3) 放射性同位元素等及び放射線装置に関する規程の制定並びに改廃に関する事
  項
 (4) 放射性同位元素等及び放射線装置の取扱いに関する事項
 (5) その他放射線障害の防止に関する重要事項
4 委員会は,本学において排出する有害廃棄物の適正な処理対策を講ずるため,
 次に掲げる事項について審議する。
 (1) 有害廃棄物の調査に関する事項
 (2) 有害廃棄物の貯留等の管理方法及び管理体制に関する事項
 (3) その他の有害廃棄物の処理の基本に関する事項
5 委員会は,前各項に掲げる任務を行うほか,学内の環境安全に関し必要な事項
 について審議する。
 (組織)
第5条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長が指名した専門的な知識・経験を有する教員 4名
 (2) 研究・連携推進課長
 (3) 財務課長
 (4) 施設課長
 (5) その他第7条第1項の委員長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第6条 前条第1号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第5条第1号の委員のうちから総務
 を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第5条第2号から第4号までの委員については,当該委員が指名
 した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席者の過半数をもって決し,可否同数のとき
 は,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第9条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (専門的な知識・経験等を有する者に対する意見等の要望)
第10条 委員会は,第4条各項に規定する任務を行うため,専門的な知識・経験
 等を有する者に対し,必要に応じて,当該任務に係る調査を依頼し,並びに意見,
 報告及び資料の提出を求めるものとする。
 (部会)
第11条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第5条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第12条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,財務・研究推進部施設課が
 処理する。
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される第5条第1号及び第2号の委員うち,半数
 の委員の任期は,第6条の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
3 東京学芸大学動物実験委員会規程(平成5年規程第6号)及び東京学芸大学有
 害廃棄物処理対策委員会規程(昭和52年規程第11号)は,廃止する。

   附 則(平21程17)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程3)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。