東京学芸大学教育学部に置く課程の教育目的に関する規程

                                                          平成20年3月27日
                                                規 程 第 21 号
                    改正(施行)平22程15(22.4.1)
                                                    平27程16(27.6.23)

 (趣旨)
第1条 この規程は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条の2の規定
 に基づき,東京学芸大学(以下「本学」という。)における人材の養成に関する
 目的その他の教育上の目的(以下「教育目的」という。)について,必要な事項
 を定めるものとする。
 (教育目的)
第2条 教育目的は,教育学部に置く課程ごとに定める。
2 教育学部に置く各課程の教育目的は,別表のとおりとする。
 (公表等)
第3条 教育目的は,本学のホームページにおいて公表する。
2 教育目的を変更した場合は,速やかに公表内容を変更する。
 (規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
 

 別表(PDF形式)