国立大学法人東京学芸大学現職教員支援委員会規程
                                                        平成20年4月24日
                                        規 程 第 30 号
                     改正(施行)平21程23(21.7.1)
                                                     平22程24(22.6.7)
                                                     平23程14(23.4.25)
                           平24程7(24.4.1)
                                                     平25程16(25.4.1)
                                                     平25程19(25.5.16)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学現職教員支援委
  員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学に在籍又は入学を希望する現職教員の支援(以下「現職教
  員支援」という。)及び教員免許状更新講習(以下「更新講習」という。)につ
  いて、教員養成カリキュラム改革推進本部並びに社会連携推進本部と連携して必
  要な事項を審議することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
 (1) 本学に在籍又は入学を希望する現職教員支援に関すること。
 (2) 更新講習の実施計画に関すること。
 (3) 更新講習の認定申請に関すること。
 (4) 更新講習の実施に関すること。
 (5) 更新講習の修了認定に関すること。
 (6) その他現職教員支援及び更新講習に関すること。
 (組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
 (1) 学長が指名する副学長
 (2) 附属学校運営参事 1名
 (3) 各学系の教授会構成員から選出された教員 各2名
 (4) 第6条第1項の委員長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第5条 前条第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第4条第1号の委員をもっ
 て充て,副委員長は第4条第2号から第4号の委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (部会)
第9条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部教育企画課が処理す
 る。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月24日から施行する。
2 この規程施行後最初の第4条第4号及び第5号の委員の任期は,第5条の規定
 にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程7)(抄)
 東京学芸大学免許状更新講習委員会規程(平成20年4月24日制定)は,廃止する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。