東京学芸大学リポジトリ規程
                                                        平成20年4月24日
                                        規 程 第 33 号
                     改正(施行)平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                           平23程14(23.4.25)
                           平31程29(31.4.26)
                           令2程21(2.5.7)

 (目的)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)は,本学の教育研究活動を通して
 得られた学術成果等を,東京学芸大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)
 に電子的な形式で恒久的に蓄積・保存し,無償で公開することにより,本学の教
 育研究の発展に資するとともに,社会に対する責務と貢献を果たすものとする。
 (統括責任者)
第2条 リポジトリの管理運営を統括するため,統括責任者を置き,附属図書館長
 をもって充てる。
 (審議委員会)
第3条 リポジトリの管理運営に関する重要事項は,学術情報会議において審議す
 るものとする。
 (管理運営)
第4条 リポジトリに関する管理運営は,総務部学術情報課において行うものとす
 る。
 (規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第6条 リポジトリの管理運営に関し必要な事項は,学術情報会議の議を経て附属
 図書館長が定める。

   附 則
 この規程は,平成20年4月24日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

      附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程21)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。