国立大学法人東京学芸大学会計監査人候補者選定委員会要項
                                                          平成21年2月5日
                                          制      定
                                   改正(施行) 平21.3.31(21.4.1)
                                                平21.6.25(21.7.1)
                                                平22.4.22(22.4.22)
                                                平24.5.14(24.5.14)
                                                平25.2.5(25.2.5)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人東
 京学芸大学会計監査人候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,当該事業年度において,文部科学大臣に提出する会計監査人候
 補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する会計監査人候補者(以下「候補者」
 という。)の選定を行うことを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
 (1) 候補者の選定スケジュール
 (2) 監査法人等に依頼する会計監査の提案書の仕様策定
 (3) 候補者の選定評価基準
 (4) 候補者名簿案
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 理事(総務担当)
 (2) 部局長会を組織する者のうちから学長が指名する者
 (3) 財務施設部長
 (4) 財務課長
 (5) 施設課長
 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,理事(総務担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故あるときは,前条第2号の委員が委員長を代行するものとする。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
 (評価)
第7条 委員は,監査法人等から徴取した当該事業年度における会計監査の提案書
 を,委員会が定める評価基準に基づいて総合的に評価し,その結果(以下「評価
 結果」という。)を委員長に提出するものとする。
2 委員長は,全委員の評価結果をもとに候補者名簿案を作成し,学長に報告する
 ものとする。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,財務施設部財務課の協力を得て,監査室が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
 会が定める。

   附 則
 この要項は,平成21年2月5日から施行する。

   附 則(平22.4.22)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.2.5)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。