国立大学法人東京学芸大学総合的道徳教育プログラム推進本部要項
                                   平成21年2月17日
                                          制      定
                         改正(施行)平22.3.4(22.4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,総
 合的道徳教育プログラム推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,文部科学省の平成21年度特別教育研究経費(教育改革)事業
 に選定された「地域・学校と連携した「総合的道徳教育プログラム」の開発」(
 以下「総合的道徳教育プログラム」という。)の推進に向けて,具体的な運営方
 法等について検討することを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1)総合的道徳教育プログラムに関する企画・立案及び連絡調整に関する業務
 (2)総合的道徳教育プログラム実施に係る人事,予算及び監査に関する業務
 (3)その他総合的道徳教育プログラムの目的を達成するために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1)理事(総務等担当)
 (2)学系長
 (3)教員養成カリキュラム開発研究センター教員(道徳教育担当) 1名
 (4)学長が委嘱する教員 若干名
 (5)学務部長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は理事(総務等担当)をもって
 充て,副本部長は本部長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第4号の本部員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (協議会)
第6条 推進本部に,総合的道徳教育プログラムへの助言等を行うため,総合的道
 徳教育プログラム開発協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 推進本部本部員
 (2) 教育委員会関係者及び協力学校関係者等の中から本部長が委嘱した者 若干
  名
3 協議会に議長を置き,本部長をもって充てる。
 (専門部会)
第7条 協議会に,専門的な立場から総合的道徳教育プログラムの課題を検討する
 ため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は,協議会議長が委嘱し,専門部会長は協議会議長が指名する。
 (庶務)
第8条 推進本部及び協議会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学務課が処
 理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部及び協議会の運営に関し必要な
 事項は,推進本部が定める。

   附 則
1 この要項は,平成21年2月17日から施行する。ただし,第4条第3号の本部員
 に係る規定は,平成21年4月1日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第4号の本部員の任期は,第5条の規定にかかわ
 らず,平成24年3月31日までとする。
3 この要項は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。