国立大学法人東京学芸大学公募型企画競争に関する取扱要項
                                                          平成21年2月24日
                                                          制      定
                                     改正(施行)平23.4.25(23.4.1)
                                                 平23.9.28(23.10.1)
                                                 平24.5.14(24.5.14)
                                                 平25.6.10(25.6.10)
                                                 平26.6.5(26.6.5)
                                                 平29.5.9(29.5.9)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号)
 に基づき,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)が行う契約(工
 事請負契約を除く。)のうち,随意契約の相手方を選定する一方式として,公募
 型企画競争(発注する業務に関する企画書等の提出を求め,その内容について審
 査を行い,契約の相手方を選定する方式をいう。以下同じ。)を採用する場合の
 手続き等を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この要項において「部局」とは,事務局,学長室,監査室,総合教育科学
 系,人文社会科学系,自然科学系,芸術・スポーツ科学系,附属図書館,環境教
 育研究センター,教育実践研究支援センター,留学生センター,国際教育センタ
 ー,教員養成カリキュラム開発研究センター,保健管理センター,情報処理セン
 ター,理科教員高度支援センター,学生支援センター,教員養成開発連携センタ
 ー,放射性同位元総合実験施設,有害廃棄物処理施設及び各附属学校をいう。
2 この要項において「部局の長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
 (対象業務)
第3条 公募型企画競争を行うことができる業務は,次の各号に掲げる業務とする。
 (1) 民間企業等が有している技術・ノウハウ等の企画等を競争させることにより
  サービスの調達がはじめて実現される業務
 (2) 一般競争では対応できない業務
 (適用範囲)
第4条 公募型企画競争は,前条に定める対象業務のうち,契約担当役が必要と認
 める調達について適用する。
 (公募型企画競争参加者の制限)
第5条 契約担当役は,次の各号の一に該当する者を公募型企画競争に参加させる
 ことができない。
 (1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
 (2) 国立大学法人東京学芸大学における物品購入等契約における取引停止等の取
  扱要項により契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者
 (公募型企画競争に参加させないことができる者)
第6条 契約担当役は,次の各号の一に該当する者をその事実があった後2年間公
 募型企画競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用
 人として使用する者についても同様とする。
 (1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若
  しくは数量に関して不正の行為をした者
 (2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を
  得るために連合した者
 (3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
 (4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
 (6) その他契約の履行に際し,本学に損害を与えた者又は本学の信用を失墜させ
  る行為のあった者
 (7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に
  当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
 (公募型企画競争による調達の承認)
第7条 担当部局の長は,公募型企画競争に付そうとするときは,理由を記載した
 書面を契約担当役に提出して,承認を得るものとする。
 (公募要領及び審査基準策定委員会)
第8条 部局において,公募型企画競争を行う場合には,その都度,当該部局に公
 募要領及び審査基準策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置するもの
 とする。
2 策定委員会は,公募内容のより詳細な情報を提供するための公募要領の策定及
 び企画提案書の内容を評価・審査する審査基準の策定を行うものとする。
3 策定委員会の委員は,教員又は事務職員若干名で組織し,担当部局の長が委嘱
 する。
4 担当部局の長は,必要に応じて,他大学等の職員を委員に委嘱することができ
 る。
 (公募型企画競争公告)
第9条 担当部局の長は,第7条の承認を得た場合は,第11条又は第14条に規定す
 る提出書類の受領期限の前日から起算して10日前までに,本学ホームページ,掲
 示その他適当な方法により公告するものとする。
 (公募型企画競争公告事項) 
第10条 前条に規定する公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
 (1) 公募型企画競争に付する事項
 (2) 公募型企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 (3) 企画提案書の提出方法等に関する事項
 (4) 審査方法に関する事項
 (5) その他必要と認める事項
 (参加表明書)
第11条 担当部局の長は,必要に応じて,公募型企画競争に参加を希望する者(
 以下「参加希望者」という。)に対し,本学が指定する方法により,参加表明書
 を提出させることができる。
 (審査基準の提示)
第12条 担当部局の長は,参加希望者に対し,次に掲げる事項を事前に提示しな
 ければならない。
 (1) 事業の趣旨及び目的に関する事項
 (2) 特殊な技術及び設備等の要求要件に関する事項
 (3) 当該要求要件の評価項目及び得点配分に関する事項
 (公募型企画競争説明会) 
第13条 担当部局の長は,公告により書面で示した公募要領及び審査基準のうち
 で,書面に記載することが難しい事項又は錯誤の生じるおそれのある事項等につ
 いて,補足説明をする必要があると認める場合には,公募型企画競争説明会を開
 催することができる。
 (提出書類)
第14条 担当部局の長は,公募型企画競争を実施しようとする場合は,参加希望
 者から次に掲げる書類を提出させなければならない。
 (1) 企画提案書
 (2) 完成予想図(イメージサンプル)
 (3) 概算見積書
 (4) 公募型企画競争に参加する者に必要な資格等に関する書面
 (5) その他審査に必要な書類
 (公募型企画審査)
第15条 担当部局の長は,前条により提出された書類について,提示した審査基
 準等により審査を行い,一定の条件を満たす者を契約予定者として選考するもの
 とする。
2 前項の審査により,一定の条件を満たす者が2人以上ある場合は,これらの者
 を契約予定者とし,順位を付すものとする。
 (選定委員会の設置)
第16条 担当部局の長は,前条第1項の審査に当たり,透明性及び公正性を確保
 するため,当該部局に所属する職員を含む5人以上の本学職員を審査委員とする
 公募型企画競争選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し,公募型企
 画審査を実施させるものとする。
2 選定委員会は,公募型企画審査に当たり有識者の意見等を聴取するなど,専門
 的観点から調査及び検討を行うことができる。
3 担当部局の長は,審査委員の委嘱に当たっては,あらかじめ書面等により,審
 査委員の任務を明らかにして行うものとする。
 (公募企画審査結果の報告)
第17条 選定委員会は,前条に規定する公募型企画審査を行った結果について審
 査過程を明らかにした書面により,担当部局の長へ報告するものとする。
 (契約予定者の報告)
第18条 担当部局の長は,公募型企画審査の結果について審査過程を明らかにし
 た書面により,契約予定者を契約担当役へ報告するものとする。
 (参加希望者への通知)
第19条 担当部局の長は,公募型企画審査の結果について,参加希望者へ所定の
 方法により通知するものとする。
 (契約交渉)
第20条 契約担当役は,第18条の規定により報告された契約予定者と契約交渉を
 行うものとする。
2 契約担当役は,第18条の規定により,2人以上の者を契約予定者として報告さ
 れた場合においては,順位の高い者(以下「優先契約予定者」という。)から契
 約交渉を行うものとする。 
3 契約交渉の期限は,契約予定者が決定した後,当該契約予定者(2人以上の者
 を契約予定者とした場合においては,優先契約予定者)が提示した企画提案書及
 び仕様を基に作成した予定価格の決定日の翌日から起算して,やむを得ない場合
 を除き,10日(国立大学法人東京学芸大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関
 する規則第5条に規定する休日を除く。)とする。
4 契約担当役は,第2項に規定する優先契約予定者との契約交渉において,前項
 に規定する期限内に予定価格の制限の範囲内で合意できないときは,当該優先契
 約予定者以外の契約予定者と交渉することができる。
5 前項の規定による契約交渉の期限は,第3項の規定による。
 (契約者の決定)
第21条 契約担当役は,前条第1項,第2項又は第4項の規定による契約交渉の
 結果,予定価格の制限の範囲内で合意した者を契約者として決定する。
 (契約予定者への決定通知)
第22条 契約担当役は,契約者が決定した旨を契約予定者及び担当部局の長に通
 知するものとする。
 (その他)
第23条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。 

   附 則
 この要項は,平成21年2月24日から施行する。
 
      附 則
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.6.10)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26.6.5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。