国立大学法人東京学芸大学預り金事務取扱要項
平成21年3月19日
制 定
改正(施行)平24.3.27(24.4.1)
平25.9. 25(25.9.25)
平26.2. 18(26.4.1)
平27.6. 30(27.7.1)
平31.4.26(31.4.26)
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則(
平成16年規則第29号)第28条に規定する預り金のうち,次条に規定するものについ
て必要な事項を定めることにより,管理責任を明確にし,適正な会計処理の遂行
に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「預り金」とは,本学の業務において,幼児,児童及び
生徒の保護者並びに学生の個人負担となる費用で,本学に管理責任がある金銭を
いう。
(受入れ)
第3条 分任預り金出納役は,預り金を受け入れるときは,原則として金融機関等
の預貯金によるものとし,目的ごとに分任預り金出納役名義の口座を開設し管理
するものとする。
2 前項の預り金を受け入れるときは,預り金受入計算書(別紙様式第1号)を作
成するものとする。
(払出し)
第4条 分任預り金出納役は,預り金を払い出すときは,預り金払出計算書(別紙
様式第2号)を作成するものとする。
(保管)
第5条 預金通帳,現金及び印鑑の保管については,堅牢な容器に保管するものと
し,分任預り金出納役が管理するものとする。
(帳簿及び報告)
第6条 分任預り金出納役は,現金出納簿を備え付け,現金及び預金の受入れ並び
に払出しを記帳整理するものとする。
2 分任預り金出納役は,年度途中に新規に預り金口座を開設,解約又は名義変更
したときは,速やかに預り金口座開設等報告書(別紙様式第3号)を作成し,主
任預り金出納役へ報告しなければならない。
3 分任預り金出納役は,四半期ごとに,預り金収支報告書(別紙様式4号)を作
成し,当該四半期経過後の15日までに主任預り金出納役へ報告しなければならな
い。
(預り金集計表の作成)
第7条 主任預り金出納役は,前条第3項の報告に基づき,当該事業年度終了後,
預り金集計表(別紙様式第5号)を作成し,出納命令役に報告しなければならな
い。
(監査)
第8条 預り金の会計処理は,監査の対象とし,別に定めるところにより実施する
ものとする。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,預り金の事務取扱に関し必要な事項は,学
長が別に定める。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平25.9.25)
この要項は,平成25年9月25日から施行する。ただし,平成25事業年度の第1及
び第2四半期分については,上半期分として報告するものとする。
附 則(平31.4.26)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
様式第1号〜第5号(pdf形式)