東京学芸大学コミュニティセンターの使用等に関する内規
                                                          平成21年4月10日
                                          制      定
                  改正(施行)平30.5.11(30.7.1)

 (趣旨)
第1 この内規は,東京学芸大学コミュニティセンター(以下「センター」という
 。)の使用等について,必要な事項を定めるものとする。
 (区分)
第2 センターは,次のとおり区分して使用するものとする。ただし,必要に応じ
 て両室を区分せずに使用することができる。
 (1) 第2学生ラウンジ(アウトデッキを含む。以下同じ。)
 (2) コミュニティホール
 (使用の範囲等)
第3 第2学生ラウンジは,東京学芸大学(以下「本学」という。)の用務のほか
 次に掲げるものに使用することができる。ただし,第1号及び第2号の使用は,
 本学の学生及び教職員に限るものとする。
 (1) 休憩,飲食
 (2) パソコンの使用
 (3) その他学長が認めたもの
2 コミュニティホールは,本学の用務のほか次に掲げるものに使用することがで
 きる。
 (1) 町内会等の会合,行事等
 (2) 作品等の展示
 (3) その他学長が認めたもの
 (使用時間等)
第4 第2学生ラウンジの使用時間は,次に掲げるとおりとし,休祝日(夏季休業
 日及び年末年始の休日を含む。)は使用できないものとする。ただし,学長が認
 めた場合は,この限りではない。
 (1) 午前9時から午後8時まで(アウトデッキ部分は,午前9時から午後6時ま
  で)
 (2) 前号に掲げる以外に学長が認めた時間
2 コミュニティホールの使用時間は,次に掲げるとおりとし,年末年始の休日は,
 使用できないものとする。
 (1) 平日 午前9時から午後9時
 (2) 休祝日 午前9時から午後5時まで
 (3) 前2号に掲げる以外に学長が認めた時間
 (使用手続き)
第5 コミュニティホール又は両室を合わせて使用しようとする場合及び第2学生
 ラウンジを独占的に使用しようとする場合は,所定の使用申請書を学長に提出し
 なければならない。ただし,学内者による使用は,所定の使用簿により申し込む
 ものとする。
2 学外者の使用申込みは,使用日の3月前から7日前までに行うものとする。
 (使用の許可)
第6 学長は,適切な使用申込みがあったときは,使用を許可するものとする。
 (使用料)
第7 学外者が使用する場合の1時間当たりの使用料(光熱水費を含む。)は,次
 のとおりとする。ただし,あらかじめ学長が認めた地域団体の使用料は,これに
 よらないことができる。
 (1) 第2学生ラウンジ 600円
 (2) コミュニティホール 700円
 (3) コミュニティセンター(全体) 1,300円
2 使用料は,現金で前納するものとする。
3 支払われた使用料は,原則として還付しない。
 (使用許可の取消し)
第8 学長は,本学の公務のために止むを得ない場合は,使用許可を取り消すこと
 ができる。
 (禁止行為)
第9 センターにおける次の行為は,禁止する。
 (1) 飲食(第2学生ラウンジでの飲食,茶類及び学長が特に認めた場合を除く。)
 (2) 飲酒(学長が特に認めた場合を除く。)
 (3) 喫煙
 (4) 大きな音の出る行為
 (5) 営業又はこれに類する行為
 (6) 政治的又は宗教的行為
 (7) その他本学及び地域住民に迷惑の及ぶ行為
 (損害賠償)
第10 使用者が故意又は重大な過失により施設及び備品等を損傷又は滅失した場
 合は,使用者の負担によりこれを弁償しなければならない。
 (原状回復)
第11 使用者は,使用後直ちにゴミ等の整理をし,使用前の状態に復さなければ
 ならない。
 (補則)
第12 この内規に定めのない事項については,国立大学法人東京学芸大学施設等
 使用許可事務取扱要項(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

   附 則
 この内規は,平成21年4月10日から施行する。

   附 則
 この内規は,平成30年7月1日から施行する。