東京学芸大学東恋ヶ窪国際交流ハウス使用料金に関する取扱い
                                                          平成22年1月6日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 この取扱いは,東京学芸大学東恋ヶ窪国際交流ハウス要項(平成22年1月
 6日制定)第8条及び第9条の規定に基づき,東京学芸大学東恋ヶ窪国際交流ハ
 ウス(以下「ハウス」という。)の入居料,家賃,共益費等の額及び納付方法等
 について定めるものとする。
 (入居料)
第2条 入居料の額は,31,750円とする。
 (家賃)
第3条 家賃の月額は,31,750円とする。
 (共益費)
第4条 共益費の月額は,7,920円とする。
2 共益費には,家具・家電使用料,清掃費及び予備費を含むものとする。
 (光熱水料)
第5条 電気,ガス及び水道の光熱水料(共用部分も含む。)の月額は,ユニット
 毎に設置されたメーターにより算定された額をユニットの人数で割った額とする。
 (入居料等の納付)
第6条 入居料は,入居時に納付しなければならない。
2 家賃及び共益費は,毎月末日までに当月分を納付しなければならない。
3 光熱水料は,翌月末日までに当月分を納付しなければならない。
 (月の中途の入退去の特例)
第7条 入居日若しくは管理運営責任者が入居を指定した日又は退去の日が月の中
 途である場合における家賃及び共益費は,入居日数が1日でもあるときは,家賃
 及び共益費の月額を徴収する。ただし,管理運営責任者が特に必要と認めたとき
 は,この限りでない。
第8条 退去の日が月の中途である場合における光熱水料は,使用見込額とする。
第9条 退去の日が月の中途である場合における家賃,共益費及び光熱水料の納付
 期日は,管理運営責任者が別に定める。
 (雑則)
第10条 この取扱いに定めるもののほか,ハウス使用料に関し必要な事項は,管
 理運営責任者が別に定める。

   附 則
 この取扱いは,平成22年1月6日から施行する。