東京学芸大学東恋ヶ窪国際交流ハウス要項
                                                          平成22年1月6日
                                          制      定
                                         
                   改正(施行)平27.12.24(27.12.24)
                                                平28.5.30(28.5.30)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学(以下「本学」という。)が学外施設を利用し
 て設置する東京学芸大学東恋ヶ窪国際交流ハウス(以下「ハウス」という。)の
 管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 ハウスは,本学に在学する学生等に対して,生活及び勉強の場を与え,そ
 の修学を容易にするとともに,国際理解の場を提供することを目的とする。
 (管理運営責任者等)
第3条 ハウスの管理運営責任者(以下「責任者」という。)は,学長が指名する
 理事とする。
2 責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学務部長をもって充てる。
 (入居資格)
第4条 ハウスに入居することのできる者は,次の各号の1に該当する者とする。
 (1) 本学に在学する外国人留学生
 (2) 前号に掲げる者以外の本学に在学する学生(学部学生,大学院学生及び特別
  支援教育特別専攻科学生をいう。以下同じ。)
 (3) その他責任者が適当と認めた者
 (入居許可)
第5条 入居を希望する者は,所定の書類により責任者に願い出て,許可を受けな
 ければならない。
 (入居期間)
第6条 入居期間は,次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 第4条第1号に掲げる者 学部学生又は大学院学生にあっては,当該学生の
              最短の修業年限又は標準修業年限以内で当該学生が
              卒業又は修了するときまでの期間,その他の外国人
              留学生にあっては,当該学生の在学期間
 (2) 第4条第2号に掲げる者 当該学生の最短の修業年限又は標準修業年限以内
              で当該学生が卒業又は修了するときまでの期間
 (3) 第4条第3号に掲げる者 責任者が必要と認める期間
2 前項の規定にかかわらず,責任者がやむを得ない事情があると認めた場合は,
 入居期間の延長を許可することができる。
3 入居期間の延長に関し必要な事項は,別に定める。
 (入居手続及び許可の取消し)
第7条 入居を許可された者は,指定された期日までに所定の入居手続を経て,入
 居しなければならない。
2 入居を許可された者が,正当な理由なく指定された期日までに前項の手続を完
 了しないとき又は第5条に定める必要書類の内容に虚偽の事実が判明したときは,
 責任者は,その入居許可を取り消すことができる。
 (入居料)
第8条 入居者は,別に定める入居料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 入居料は,入居者がハウスを退去するときに返還するものとする。この場合に
 おいて,入居者が支払うべき未納の経費,原状回復費用等があるときは,入居料
 のうちから未納の経費,原状回復費用等を控除して,その残額を返還するものと
 する。
 (家賃及び共益費等)
第9条 入居者は,別に定める家賃,共益費及び光熱水料を毎月所定の期日までに
 納付しなければならない。
 (家賃等の返還)
第10条 一度納付した家賃,共益費及び光熱水料は,原則として返還しない。
 (施設等の保全)
第11条 入居者は,ハウスの施設,設備,備品等の保全並びに快適な環境の保持
 に努め,常に正常な状態で使用しなければならない。
2 入居者は,防火管理,衛生管理及び災害防止等に留意し,責任者及びその指定
 する者の指示に従い,これに協力しなければならない。
 (賠償義務)
第12条 入居者は,故意又は過失により,ハウスの施設,設備,備品等を滅失,
 損傷又は汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償し
 なければならない。
 (入居者以外の者の宿泊禁止)
第13条 ハウスには,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,責任者
 が許可した場合は,この限りでない。
 (退去手続)
第14条 退去を希望する者は,退去希望日の1ヶ月前までに退去届を責任者に提
 出し,その承認を得なければならない。
2 前項の承認を得ようとする者は,事前に居室の施設,設備,備品等について,
 責任者が指定する者の点検を受けなければならない。
3 前項の規定は,次条第1項各号の規定により退去を命じられた者についても適
 用する。
 (退去措置)
第15条 入居者が,次の各号の1に該当する場合は,速やかに退去しなければな
 らない。
 (1) 除籍又は退学等により本学の学生等でなくなったとき。
 (2) 第6条に定める入居期間を経過したとき。
 (3) 入居料,家賃,共益費又は光熱水料の納付を怠り,督促してもなお納付をし
  なかったとき。
2 入居者が,前項の規定に違反して居住を続けるときは,責任者は,その者に対
 し,退去を命ずるものとする。
3 入居者が,次の各号の1に該当する場合は,責任者は,退去を命ずることがで
 きる。
 (1) 停学処分を受けたとき。
 (2) 3月以上の休学又は留学を認められたとき。
 (3) ハウスにおける風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
 (4) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。
 (5) その他ハウスの管理運営に重大な支障を来す行為があったとき。
 (事務)
第16条 ハウスの事務は,学務部国際課が処理する。
 (補則)
第17条 この要項に定めるもののほか,ハウスの管理運営に関し必要な事項は,
 責任者が別に定める。

   附 則
 この要項は,平成22年1月6日から施行し,平成21年11月1日から適用する。

   附 則(平27.12.24)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。