東京学芸大学教職大学院専任教員等選考要項
平成22年1月28日
制 定
改正(施行)平22.6.3(22.6.3)
平22.6.7(22.6.7)
(趣旨)
第1条 東京学芸大学教職大学院運営規程(平成20年規程第26号。以下「運営規程」
という。)第9条第5号に定める事項のうち,大学院教育学研究科教育実践創成
専攻(以下「教職大学院」という。)を担当する教育実践創成講座に所属する教
員(以下「専任教員」という。)の採用,昇任及び移籍(以下「採用等」という
。)並びに教職大学院を担当する非常勤講師(特任教授,特任准教授,特任講師
及び特任助教の称号を付与されるものを除く。以下「非常勤講師」という。)の
採用に係る選考については,東京学芸大学教員選考規程(平成16年規程第15号。
以下「教員選考規程」という。)第36条の規定に基づき,この要項の定めるとこ
ろによる。
(専任教員の選考)
第2条 専任教員の選考は,教職大学院運営会議(以下「運営会議」という。)が
専任教員候補者(以下「候補者」という。)として選考した者のうちから,教育
研究評議会(以下「評議会」という。)の議に基づき学長が行う。
(候補者に係る開設承認等)
第3条 候補者の選考を行う運営会議の開催(この条において「開設」という。)
は,教職大学院専任教員候補者選考運営会議開設申請書(様式第1)により,評
議会の承認を得なければならない。
2 開設の承認後1年を経過した時点において,候補者を選考できないときは,当
該開設の承認は無効とする。
3 開設を承認された選考職名と異なる職名で候補者を選考するときは,改めて開
設申請を行うものとする。この場合において,前項の適用については,当初の承
認日を起算日とする。
(専任教員の選考手続)
第4条 候補者の選考は,運営会議において単記無記名投票による委員(議長を除
く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。この場合において,運営規程第10
条第3項に定める委員は,議決に加わることができない。
2 運営会議議長は,前項により候補者を選考したときは,教員候補者選考調書(
様式第2)により,その選考に至った経緯を速やかに評議会に報告し,選考に付
さなければならない。この場合において,選考結果の報告は,議長の指名する委
員が行うことができる。
3 専任教員の選考は,評議会において単記無記名投票による出席評議会構成員の
3分の2以上の賛成票をもって行う。
(選考の基準)
第5条 候補者の選考は,東京学芸大学教員選考基準(平成16年3月18日制定)に
基づき行わなければならない。
(候補者の再審査)
第6条 評議会は,必要と認めるときは,運営会議に再審査を行わせることができ
る。
(候補者の選考の制限)
第7条 第4条第3項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決
後1年を経過するまでの間,同一職名以上の候補者となることができない。
(運営会議の開催)
第8条 運営会議を開催するときは,運営会議議長は,日時,場所及び委員名を評
議会に報告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前までに公示
することにより替えることができる。
(運営会議の定足数)
第9条 運営会議は,全委員(運営規程第10条第3項に定める委員を除く。)の出
席がなければ会議を開き,議決することはできない。
2 前項の規定にかかわらず,審議の対象となる委員は,運営会議に出席すること
はできない。
(運営会議委員以外の者の出席)
第10条 運営会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
ができる。
(公募)
第11条 専任教員の採用に当たっては,公募によらないことができる。
(非常勤講師の選考)
第12条 非常勤講師の選考は,教職大学院担当非常勤講師候補者選考調書(様式
第3)により運営会議が行う。
2 非常勤講師は,授業担当者としての選考に限るものとする。
(非常勤講師に係る開設承認)
第13条 非常勤講師の選考を行う運営会議の開催は,教職大学院担当非常勤講師
選考運営会議開設申請書(様式第4)により,評議会の承認を得なければならな
い。
(選考手続)
第14条 非常勤講師の選考は,運営会議において単記無記名投票による委員(議
長を除く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。この場合において,運営規
程第10条第3項に定める委員は,議決に加わることができない。
2 運営会議議長は,前項により非常勤講師を選考したときは,教職大学院担当非
常勤講師採用報告書(様式第5)により,選考結果を評議会に報告しなければな
らない。この場合において,選考結果の報告は,議長の指名する委員が行うこと
ができる。
(非常勤講師の選考の制限)
第15条 前条第1項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決
後1年を経過するまでの間,非常勤講師となることができない。
(準用)
第16条 第5条,第9条第1項及び第10条の規定は,非常勤講師の選考に準用す
る。
(要項の改廃)
第17条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(その他)
第18条 この要項に定めるもののほか,専任教員及び非常勤講師の選考に関し必
要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成22年1月28日から施行する。
附 則(平22.6.7)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
様式第1〜様式第5(PDF形式)