東京学芸大学教職大学院専任教員等選考要項

                             平成22年1月28日
                             制      定
                  改正(施行)平22.6.3(22.6.3)
                                                平22.6.7(22.6.7)
                        平24.2.9(24.2.9)
                                                平25.3.8(25.4.1)
                                                平25.12.12(25.12.12)
                                                平27.3.31(27.4.1)
                                                平28.3.24(28.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学教職大学院運営規程(平成20年規程第26号。以下「運営規程」
 という。)第9条第5号に定める事項のうち,大学院教育学研究科教育実践創成
 専攻(以下「教職大学院」という。)を担当する教育実践創成講座に所属する教
 員(以下「専任教員」という。)の採用,昇任及び移籍(以下「採用等」という。
  )及び教職大学院を担当する特任教員(国立大学法人東京学芸大学特任教員就業
 規則(平成18年規則第22号。以下「特任教員就業規則」という。)第2条に規定
 するものをいう。)の採用並びに教職大学院を担当する非常勤講師(特命教授,
 特命准教授,特命講師及び特命助教の称号を付与されるものを除く。以下「非常
 勤講師」という。)の採用に係る選考については,東京学芸大学教員選考規程(
 平成16年規程第15号。以下「教員選考規程」という。)第29条及び第43条の規定
 に基づき,この要項の定めるところによる。
 (専任教員の選考)
第2条 専任教員の選考は,教職大学院運営会議(以下「運営会議」という。)が
 専任教員候補者(以下「候補者」という。)として選考した者のうちから,教員
  人事委員会の議を経て学長が行う。
 (候補者に係る開設承認等)
第3条 候補者の選考を行う運営会議の開催(この条において「開設」という。)
 は,教職大学院専任教員候補者選考運営会議開設申請書(様式第1)により,教
 員人事委員会の承認を得なければならない。
2 開設の承認後1年を経過した時点において,候補者を選考できないときは,当
 該開設の承認は無効とする。
3 開設を承認された選考職名と異なる職名で候補者を選考するときは,改めて開
 設申請を行うものとする。この場合において,前項の適用については,当初の承
 認日を起算日とする。
 (候補者の選考手続)
第4条 運営会議における候補者の選考は,単記無記名投票による委員(議長を除
 く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。この場合において,運営規程第10
 条第3項に定める委員は,議決に加わることができない。
2 運営会議議長は,前項により候補者を選考したときは,教員候補者選考調書(
 様式第2)により,その選考に至った経緯を速やかに教員人事委員会に報告し,
 選考に付さなければならない。この場合において,選考結果の報告は,議長の指
 名する委員が行うことができる。
3 教員人事委員会における候補者の選考は,単記無記名投票による出席委員(委
 員長を除く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。
4 前項の選考に当たり,議長は,全候補者一覧(様式第3)を作成のうえ,選考
 を行わなければならない。
 (選考結果報告)
第5条 学長は,候補者の採用等を決定したときは,教職大学院専任教員選考結果
 報告書(様式第4)により,教育研究評議会に報告するものとする。
 (選考の基準)
第6条 候補者の選考は,東京学芸大学教員選考基準(平成16年3月18日制定)に
 基づき行わなければならない。ただし,実務家教員(教職等において実務の経験
 を有する者)の選考基準については,別に定める。
 (候補者の再審査)
第7条 教員人事委員会は,必要と認めるときは,運営会議に再審査を行わせるこ
 とができる。
 (候補者の選考の制限)
第8条 第4条第3項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決
 後1年を経過するまでの間,同一職名以上の候補者となることができない。
 (運営会議の開催)
第9条 運営会議を開催するときは,運営会議議長は,日時,場所及び委員名を教
 員人事委員会に報告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前ま
 でに公示することにより替えることができる。
 (運営会議の定足数)
第10条 運営会議は,全委員(運営規程第10条第3項に定める委員を除く。)の
 出席がなければ会議を開き,議決することはできない。
2 前項の規定にかかわらず,審議の対象となる委員は,運営会議に出席すること
 はできない。
 (運営会議委員以外の者の出席)
第11条 運営会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (公募)
第12条 専任教員の採用に当たっては,公募によらないことができる。
 (特任教員の選考)
第13条 特任教員の選考は,運営会議が特任教員候補者として選考した者のうち
 から,教員人事委員会の議を経て学長が行う。
2 第3条,第4条及び第6条から第12条までの規定は,特任教員の選考に準用す
 る。この場合において,第3条中「教職大学院専任教員候補者選考運営会議開設
 申請書(様式第1)」とあるのは「教職大学院特任教員候補者選考運営会議開設
 申請書(様式第5)」と,第4条第2項中「教員候補者選考調書(様式第2)」
 とあるのは「特任教員候補者選考調書(様式第6)」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により選考された者は,特任教員就業規則に基づき本学に雇用さ
 れる間,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教を称することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,現に本学の専任の大学教員として勤務する者及び
 本学の専任の大学教員として勤務したことのある者並びに特任教員として選考さ
 れたことがある者については,在職時と同じ職名相当で選考する場合のみ,運営
 会議の選考を省略するものとする。
5 前項の規定により選考を省略する場合は,運営会議議長は,特任教員(教職大
 学院)候補者選考結果報告書(様式第7)により,学長及び教員人事委員会に報
 告するものとする。
 (特任教員候補者の選考結果報告)
第14条 学長は,候補者の採用等を決定したときは,教職大学院専任教員選考結
 果報告書(様式第4)により,教育研究評議会に報告するものとする。
 (非常勤講師の選考)
第15条 非常勤講師の選考は,教職大学院担当非常勤講師候補者選考調書(様式
 第8)により運営会議が非常勤講師候補者として選考した者のうちから,学長が
 行う。
2 非常勤講師は,授業担当者としての選考に限るものとする。
 (非常勤講師に係る開設承認)
第16条 非常勤講師候補者の選考を行う運営会議の開催は,教職大学院担当非常
 勤講師候補者選考運営会議開設申請書(様式第9)により,教員人事委員会の承
 認を得なければならない。
 (非常勤講師候補者の選考手続)
第17条 非常勤講師候補者の選考は,運営会議において単記無記名投票による委
 員(議長を除く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。この場合において,
 運営規程第10条第3項に定める委員は,議決に加わることができない。
2 前項の規定にかかわらず,現に本学の専任の大学教員として勤務する者及び本
 学の専任の大学教員として勤務したことのある者並びに教職大学院担当非常勤講
 師として選考されたことがある者については,運営会議の選考を省略するものと
 する。
3 運営会議議長は,前項により非常勤講師候補者を選考したとき(前項の規定に
 より選考を省略した場合を含む。)は,教職大学院担当非常勤講師候補者選考報
 告書(様式第10)により,選考結果を学長及び教員人事委員会に報告しなければ
 ならない。
 (非常勤講師の選考の制限)
第18条 前条第1項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決
 後1年を経過するまでの間,非常勤講師となることができない。
 (準用)
第19条 第6条,第10条第1項及び第11条の規定は,非常勤講師の選考に準用す
 る。
 (非常勤講師候補者の選考結果報告)
第20条 学長は,候補者の採用等を決定したときは,教職大学院専任教員選考結
 果報告書(様式第4)により,教育研究評議会に報告するものとする。
 (要項の改廃)
第21条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第22条 この要項に定めるもののほか,専任教員,特任教員及び非常勤講師の選
 考に関し必要な事項は,学長が定める。

   附 則
 この要項は,平成22年1月28日から施行する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

    附 則(平24.2.9)(抄)
2 この要項施行の際,現に本学の教職大学院の実務家教員である者は,この要項
 により選考されたものとみなす。

  様式第1〜様式第10(WORD形式)