国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項
                                                          平成22年3月17日
                                          制      定
                                    改正(施行)平24.2.2(24.4.1)
                                                平24.12.13(25.4.1)
                        平26.5.22(26.5.22)
                                                平30.3.19(30.4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,国際戦略推進本部(以下「推進
 本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の国際連携及び国際
 交流事業を戦略的に推進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 国際連携及び国際交流に関する年度計画の推進並びに次年度計画の提案
 (2) 国際連携及び国際交流に関する次期中期目標並びに中期計画の提案
 (3) 国際戦略の企画・立案及びその実施に関する業務
 (4) 大学間交流協定の基本方針に関する業務
 (5) 国際交流活動及び国際協力活動の企画・立案及びその実施に関する業務
 (6) 留学生交流の基本方針の策定,企画・立案及びその実施に関する業務
 (7) 国際交流会館の管理運営に関する重要事項の審議
 (8) その他国際戦略の推進のために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 2名
 (2) 留学生センター長
 (3) 学長が委嘱する教員 若干名
 (4) 国際課長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長及び副本部長は学長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第3号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会)
第6条 推進本部に,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の委員は,本部長が委嘱する。
3 部会に部会長を置き,第4条第1項の本部員のうちから本部長が指名する。
4 部会長は,部会の業務を総括する。
5 前各項に定めるもののほか,部会の設置その他部会に関し必要な事項は,推進
 本部が別に定める。
 (本部員以外の者の出席)
第7条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第8条 推進本部の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,
 推進本部が定める。

   附 則
 この要項は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則
1 この要項は,平成25年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学国際交流委員会規程(平成20年規程第7号)は廃止する。

   附 則(平26.5.22)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。