国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部要項
                                                          平成22年3月17日
                                                          制      定
                                    改正(施行)平24.2.2(24.4.1)
                                                平24.12.13(25.4.1)
                                                平26.5.22(26.5.22)
                                                平30.3.19(30.4.1)
                                                平31.2.21(31.4.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,国際戦略推進本部(以下「推進
 本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の国際連携及び国際
 交流事業を戦略的に推進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 国際連携及び国際交流に関する年度計画の推進並びに次年度計画の提案
 (2) 国際連携及び国際交流に関する次期中期目標並びに中期計画の提案
 (3) 国際戦略の企画・立案及びその実施に関する業務
 (4) 大学間交流協定の基本方針に関する業務
 (5) 国際交流活動及び国際協力活動の企画・立案及びその実施に関する業務
 (6) 留学生交流の基本方針の策定,企画・立案及びその実施に関する業務
 (7) 国際交流会館の管理運営に関する重要事項の審議
 (8) 東アジア教員養成国際コンソーシアム事業の企画・立案及びその実施に関す
  る業務
 (9) 留学に関わる学生派遣及び受入れプログラムの実施に関する業務
 (10) 在外教育施設との連携支援事業の企画・立案及びその実施に関する業務
 (11) その他国際戦略の推進のために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 2名
 (2) 留学生センター長
 (3) 学長が委嘱する教員 若干名
 (4) 国際課長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長及び副本部長は学長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第3号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (本部員以外の者の出席)
第6条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (専門委員)
第7条 推進本部は,次の各号に定める事項を実施するため,専門委員を置くこと
 ができる。
 (1) 東アジア教員養成国際コンソーシアム事業の実施に必要な業務
 (2) 留学に関わる学生派遣及び受入れプログラムの実施に必要な業務
 (3) 在外教育施設との連携支援事業の企画・立案及びその実施に必要な業務
 (4) その他国際戦略推進本部の業務で本部長が必要と認めた業務
2 前項の専門委員は,本部長が委嘱するものとする。
 (庶務)
第8条 推進本部の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,
 推進本部が定める。

   附 則
 この要項は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則
1 この要項は,平成25年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学国際交流委員会規程(平成20年規程第7号)は廃止する。

   附 則(平26.5.22)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。
 
   附 則(平31.2.21)(抄)
2 国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本部東アジア教員養成国際コンソーシ
 アム事業実施部会要項(平成22年4月28日制定)国立大学法人東京学芸大学国
 際戦略推進本部留学プログラム実施部会要項(平成25年5月11日制定)国立大
 学法人東京学芸大学国際戦略推進本部外国人留学生の受入れとグローバル人材の
 養成プロジェクト実施部会要項(平成27年2月24日制定)国立大学法人東京学
 芸大学国際戦略推進本部モンゴル国障害児のための教育改善プロジェクト実施部
 会要項(平成27年10月1日制定)及び国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進本
 部在外教育施設連携支援促進部会要項(平成28年7月1日制定)は廃止する。