国立大学法人東京学芸大学教員養成評価プロジェクト推進本部要項
                                                          平成22年3月17日
                                          制      定
                                  改正(施行)平22.11.18(22.11.18)
                        平23.4.11(23.4.11)

 (設置) 
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,教
 員養成評価プロジェクト推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,文部科学省の平成22年度特別経費(プロジェクト分)事業に
 選定された「教員養成教育の評価等に関する調査研究」(以下「教員養成評価プ
 ロジェクト」という。)を推進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 教員養成評価プロジェクトに関する企画・立案及び連絡調整に関する業務
 (2) 教員養成評価プロジェクトの実施に係る人事,予算及び監査に関する業務
 (3) その他教員養成評価プロジェクトの目的を達成するために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 理事(教育等担当)
 (2) 教員養成カリキュラム開発研究センター長
 (3) 教員養成カリキュラム開発研究センターに所属する教員 1名
 (4) 教員養成評価プロジェクト担当教員
 (5) 学長が委嘱する者 若干名 
 (6) 事務局参事役
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は理事(教育等担当)をもって
 充て,副本部長は本部長が指名する。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (客員教授等)
第5条 本学の教職員以外の者で,本部員または専門部会員となった者には,東京
 学芸大学客員教授等選考規程(平成9年規程第5号)に基づき,客員教授又は客
 員准教授の称号を付与することができる。
 (専門部会)
第6条 推進本部に,専門的な立場から教員養成評価プロジェクトの課題を検討す
 るため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,学外の学識経験者及び本学の教職員から本部長が指名した者をも
 って組織する。
3 専門部会長は本部長が指名する。
 (本部員及び専門部会員以外の者の出席)
第7条 推進本部及び専門部会は,必要に応じて本部員及び専門部会員以外の者の
 出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第8条 推進本部及び専門部会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部教育企画
 課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,推
 進本部が定める。

   附 則
1 この要項は,平成22年4月1日から施行する。
2 この要項は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。

   附 則(平成22.11.18)(抄)
 平成22年11月11日から適用する。

   附 則(平成23.4.11)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。