東京学芸大学教務委員会生活科授業運営部会要項
平成22年4月14日
制 定
(設置)
第1条 東京学芸大学教務委員会規程(平成22年規程第9号)第9条第1項及び第
3項の規定に基づき,教務委員会に,生活科授業運営部会(以下「部会」という
。)を置く。
(審議事項)
第2条 部会は,生活科の授業開設に関する円滑な運営方法等について審議する。
(組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教務委員会委員 1名
(2) 学校教育教室,学校心理教室,幼児教育教室,社会科教室(社会科教育学),
理科教室(理科教育学)及び家庭科教室から選出された教員 各1名
(3) 教務委員会が委嘱した者 若干名
(任期)
第4条 前条第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第3条第1号の委員をもって
充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
る。
(会議)
第6条 部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
る。
(報告)
第8条 部会長は,部会において審議した事項を教務委員会に報告しなければなら
ない。
(庶務)
第9条 部会の庶務は,学務部学務課が処理する。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
が定める。
附 則
1 この要項は,平成22年4月14日から施行する。
2 この要項施行後最初の第3条第2号及び第3号の委員の任期は,第4条の規定
にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
3 東京学芸大学カリキュラム委員会生活科授業運営部会要項(平成20年4月10日
制定)は,廃止する。