東京学芸大学教務委員会「道徳の指導法」授業運営部会要項
                                                          平成22年4月14日
                                          制      定
                         改正(施行)平26.3.31(26.4.1)
                                    




 (設置)
第1条 東京学芸大学教務委員会規程(平成22年規程第9号)第9条第1項及び第
 3項の規定に基づき,教務委員会に,「道徳の指導法」授業運営部会(以下「部
 会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 部会は,「道徳の指導法」の授業運営及びシラバス等について審議する。
 (組織)
第3条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教務委員会委員 1名
 (2) カウンセリング教室及び国際教育教室から選出された者 各1名
 (3) 社会科教室から選出された者 2名
 (4) 教育を所掌する副学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第4条 前条第2号から第4号までの委員の任期は1年とし,再任を妨げない。た
 だし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第3条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第6条 部会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第8条 部会長は,部会において審議した事項を教務委員会に報告しなければなら
 ない。
 (庶務)
第9条 部会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成22年4月14日から施行する。
2 この要項施行後最初の第3条第2号から第4号までの委員の任期は,第4条の
 規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3 東京学芸大学カリキュラム委員会「道徳の指導法」授業運営部会要項(平成20
 年4月10日制定)は,廃止する。